○人吉市教育委員会会議規則

平成27年3月25日

教委規則第3号

人吉市教育委員会会議規則(昭和31年人吉市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 会議(第2条―第14条)

第3章 会議録(第15条―第18条)

第4章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 会議

(会議の招集)

第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員の3分の1以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

(通知及び告示)

第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ、各委員に通知して行う。

2 教育長は、会議の招集を行ったときは、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。

(参集)

第4条 委員は、前条第1項の規定により各委員に通知された招集の日時までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議開会までに教育長に届け出なければならない。

(開会及び閉会)

第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議の方法)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。

(発言)

第8条 委員は、動議を提出し、又は討論をしようとするときは、教育長の許可を得て、発言しなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。

(発言の制限)

第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願又は陳情)

第10条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

(採決)

第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って、採決しなければならない。

2 会議の議事は、第14条第1項ただし書の発議に係るものを除き、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。

(採決の方法)

第12条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(採決の順序)

第13条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 全ての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(会議の公開)

第14条 会議は公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないで、その可否を決しなければならない。

3 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

第3章 会議録

(会議録の作成)

第15条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

(作成者及び署名)

第16条 会議録は、教育長が事務局職員の中から指名した者に作成させる。

2 会議録には、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

(会議録の記載事項)

第17条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(異議の決定)

第18条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

第4章 雑則

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する教育委員会の教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、教育委員会の教育委員として在職する間は、改正後の人吉市教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の人吉市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

人吉市教育委員会会議規則

平成27年3月25日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)