○人吉市職員に対する児童手当の支給等の事務に関する規程

平成27年3月25日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づく職員(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項第1号の適用を受ける者をいう。以下同じ。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについて、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定)

第2条 職員の児童手当の認定事務は、総務課長が一括して行うものとし、市長の決裁を経て認定するものとする。

(支払日)

第3条 児童手当は、法第8条第4項に規定する支払月の7日以後において初めて到来する金曜日に支払うものとする。ただし、その日が人吉市の休日を定める条例(平成2年人吉市条例第46号)第1条第1項第2号に規定する日(以下この条において「休日」という。)に当たる場合は、その日以前の最も近い休日でない日に支払うものとする。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(人吉市職員に対する児童手当事務取扱規程の廃止)

2 人吉市職員に対する児童手当事務取扱規程(昭和47年人吉市訓令第1号)は、廃止する。

人吉市職員に対する児童手当の支給等の事務に関する規程

平成27年3月25日 訓令第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成27年3月25日 訓令第5号