○人吉市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則
平成27年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年人吉市条例第48号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、保育の必要性の認定に関する基準について、必要な事項を定めるものとする。
(保育の認定基準)
第3条 条例第3条第2号に規定する「妊娠していること」とは、出産予定日の属する月の2月前(多胎妊娠の場合にあっては4月前)の1日から出産日の前日までの期間にあることをいう。
2 条例第3条第2号に規定する「出産後間がないこと」とは、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間にあることをいう。
3 条例第3条第3号に規定する「疾病にかかり、若しくは負傷し」とは、医師の診断により治療に1月以上の期間を要すると認められた疾病又は負傷の状態をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
5 条例第3条第4号に規定する「常時介護し、又は看護していること」とは、1月当たり48時間以上介護又は看護することを常態としていることをいう。
6 条例第3条第6号に規定する「求職活動」とは、ハローワークに登録し、継続して就職支援を受けることをいう。
7 条例第3条第7号アに規定する「在学していること」とは、1月当たり48時間以上在学していることを常態としていることをいう。
8 条例第3条第7号イに規定する「職業訓練を受けていること」とは、1月当たり48時間以上訓練を受けていることを常態としていることをいう。
(保育必要量の認定)
第4条 保育必要量の認定は、次に掲げる区分に分けて行うものとする。
(1) 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)
(2) 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)
(2) 条例第3条第1号に該当する場合で、1月当たり120時間以上労働することを常態としているとき。ただし、勤務時間帯等の観点などから保育標準時間に区分することが適切であると市長が認めるときは、この限りでない。
(3) 条例第3条第4号に該当する場合で、1月当たり120時間以上介護又は看護することを常態としているとき。ただし、介護又は看護する時間帯等の観点などから保育標準時間に区分することが適切であると市長が認めるときは、この限りでない。
(4) 条例第3条第7号アに該当する場合で、1月当たり120時間以上在学していることを常態としているとき。ただし、在学する時間帯等の観点などから保育標準時間に区分することが適切であると市長が認めるときは、この限りでない。
(5) 条例第3条第7号イに該当する場合で、1月当たり120時間以上訓練を受けていることを常態としているとき。ただし、訓練する時間帯等の観点などから保育標準時間に区分することが適切であると市長が認めるときは、この限りでない。
(6) 条例第3条第10号に該当する場合で、保育標準時間に区分することが適切であると認められるとき。
(平27規則36・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(人吉市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
第2条 人吉市保育の実施に関する条例施行規則(平成11年人吉市規則第6号)は、廃止する。
附則(平成27年規則第36号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条中人吉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の支給認定及び利用者負担に関する規則第11条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。