○人吉市公共工事の中間前払金取扱要領
平成27年3月31日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要領は、市が発注する公共工事のうち土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計、測量、調査及び監理並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。以下「工事」という。)における、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費(以下「経費」という。)について、人吉市公共工事等前払金取扱要領(平成9年人吉市訓令第2号)に基づき支払した前払金に追加して、経費の2割を超えない範囲に限り前金払を行うこと(以下「中間前金払」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 中間前金払の対象となる工事は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、中間前払金の請求前に、請負代金額の全部又は一部について、代理受領又は債権譲渡の承諾をしている場合は、中間前金払の対象としないものとする。
(1) 1件の請負代金額が50万円以上で、かつ、工期が90日以上であること。
(2) 人吉市公共工事請負契約約款(以下「約款」という。)第34条第1項に規定する前払金を支出していること。
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証が行われていること。
(4) 工期の2分の1が経過し、かつ、工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が終了していること。
(5) 出来高(当該工事において既に行われた作業に要した経費のことをいう。以下同じ。)が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
2 契約工期が複数年度にわたる工事においては、前項の規定中「工期」とあるのは「当該年度における工事実施期間」と、「当該工事」とあるのは「当該年度における工事」と、「出来高」とあるのは「当該年度の出来高」と、「請負代金額」とあるのは「当該年度の出来高予定額」とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(対象経費の範囲)
第3条 中間前金払の対象となる経費の範囲は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
(割合)
第4条 中間前金払の割合は、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の当該工事に対する前払金の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。
(債務負担行為に係る特例)
第5条 工事が債務負担契約にて行われる場合については、各会計年度における請負代金の支払限度額(以下「支払限度額」という。)に対応する出来高予定額を対象として中間前金払をすることができるものとする。
(部分払との併用)
第6条 中間前金払は、約款第37条に規定する部分払と併用できるものとする。この場合において、約款第37条第1項に規定する部分払の回数は、中間前払金の支払を受けた後、1回減じるものとする。
2 部分払の支払を受けた後に中間前払金の請求はできないものとする。ただし、債務負担契約について、支払限度額の範囲内で年度末に部分払をする場合及び出来高超過額を翌会計年度に支払う場合は、この限りでない。
3 出来高の認定に当たり、工事現場に搬入された検査済の工事材料があるとき、又は製造工場等に検査済の工場製品があるときは、約款第37条第1項の規定に準じて、その額を当該工事の出来高に加算して認定することができるものとする。
4 出来高の算定に当たり、設計図書の変更指示書による新規工種等の指示が行われている工事で、変更契約が行われていないものについては、当該新規工種等に係る出来高は認定対象の出来高に含めないこととする。
6 市長は、認定資料により審査し、その結果が妥当と認めるときは、中間前払金認定調書(様式第3号)及びその写しを各1部作成し、原本を受注者に交付するとともに、写しを受注者が提出する中間前払金認定請求書に添え、当該工事請負契約書とともに保管するものとする。
(認定及び支払の期間に係る取扱い)
第8条 約款第34条第4項の規定による中間前金払に係る認定の請求があったときは、当該認定に当たって、受注者が提出する資料に内容の不備若しくは提出の遅滞があったとき、又は特別な事情があるときを除き、当該請求を受けた日から遅くとも7日以内に認定結果の通知を行うものとする。
2 約款第34条第3項の規定による中間前払金の支払の請求があったときは、当該支払の請求を受けた日から14日以内に当該支払を行うものとする。
附則
この要領は、平成27年6月1日から施行し、施行日以後に新たに締結する契約から適用する。