○人吉市シルバー人材センター補助金交付要項

平成27年3月18日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要項は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)及び高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱(平成13年11月1日付厚生労働省発職第170号厚生労働事務次官通知。以下「交付要綱」という。)に基づき、高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第2項に規定する高年齢者等をいう。)の雇用機会の増大と福祉の増進を図るとともに、人吉市シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)の健全かつ円滑な事業の運営に資することを目的として、人吉市シルバー人材センター補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金交付の対象者は、シルバー人材センターとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる業務の内容及び経費については、交付要綱に基づくものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する経費のうち、予算の範囲内において、市長が定めるものとする。

(準用)

第5条 交付の申請、交付の決定、実績報告、補助金の交付、関係書類等の整備、検査等、補助対象事業の内容等の変更及び補助金の返還については、規則第2条から第8条までの規定を準用する。

(委任)

第6条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市シルバー人材センター補助金交付要項

平成27年3月18日 告示第17号

(平成27年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年3月18日 告示第17号