○人吉市シルバー人材センター補助金交付要項
平成27年3月18日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要項は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)及び高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱(平成13年11月1日付厚生労働省発職第170号厚生労働事務次官通知。以下「交付要綱」という。)に基づき、高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第2項に規定する高年齢者等をいう。)の雇用機会の増大と福祉の増進を図るとともに、人吉市シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)の健全かつ円滑な事業の運営に資することを目的として、人吉市シルバー人材センター補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金交付の対象者は、シルバー人材センターとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる業務の内容及び経費については、交付要綱に基づくものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する経費のうち、予算の範囲内において、市長が定めるものとする。
(委任)
第6条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。