○人吉市老人クラブ連合会補助金交付要項

平成27年3月18日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要項は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づき、高齢者福祉の増進を図るため、市内の単位老人クラブ(以下「単位老人クラブ」という。)及び人吉市老人クラブ連合会(以下「老人クラブ連合会」という。)が老人クラブ等事業運営要綱(平成21年6月15日老発第0615001号厚生労働省老健局長通知)に則って行う活動に対し、人吉市老人クラブ連合会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 単位老人クラブ 次のいずれにも該当する団体であって、継続的な活動を行うことができる団体をいう。

 町内会又はそれに準ずる規模の市内の地域を活動の拠点とし、当該地域のおおむね60歳以上の者が自由に加入できる団体であり、おおむね30人以上の会員が加入して組織した団体であること。ただし、地域事情等のため会員が30人に満たない場合は、この限りでない。

 次号に規定する老人クラブ連合会に加入していること。

 会員相互の親睦及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とした団体であり、政治活動又は宗教活動を目的としない団体であること。

(2) 老人クラブ連合会 前号に規定する単位老人クラブの連合体をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象者は、老人クラブ連合会とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる事業に使用するものとする。

(1) 単位老人クラブの運営全般に関する事業

(2) 単位老人クラブに対する指導又は活動を促進するための事業

(3) 高齢者の健康づくり又は介護予防を支援するための事業

(4) 高齢者の孤立防止、子どもの見守り活動、環境美化活動又は防災活動など地域支え合い事業

(5) 若手高齢者の組織化や活動を支援するための事業

(6) その他高齢者の社会参加を促すための活動等で老人クラブ連合会の活動として適当と認められる事業

2 老人クラブ連合会は、前項第1号及び第2号に規定する事業について、全ての単位老人クラブの委任を受けなければならない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、毎年度の予算の範囲において、市長が定めるものとする。

(令2告示24・全改)

(準用)

第6条 交付の申請、交付の決定、実績報告、補助金の交付、関係書類等の整備、検査等、補助対象事業の内容等の変更及び補助金の返還については、規則第2条から第8条までの規定を準用する。

(委任)

第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(令和2年告示第24号)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

人吉市老人クラブ連合会補助金交付要項

平成27年3月18日 告示第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年3月18日 告示第16号
令和2年3月19日 告示第24号