○人吉市農業経営の法人化等支援補助金交付要項
平成27年2月16日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要項は、人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農業経営の法人化及び集落営農の組織化を行う団体に対し、人吉市農業経営の法人化等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者等)
第2条 交付対象者及び交付要件は、実施要綱別記4―1、別記4―2、別記5―1及び別記5―2に規定する団体とする。
(交付額)
第3条 この補助金の交付額は、実施要綱別記4―1、別記4―2、別記5―1及び別記5―2に規定する額とする。
(1) 実施要綱別記4―1に基づく補助金については、人吉市法人化支援補助金交付申請書(法人化支援タイプ)(様式第1号)
(2) 実施要綱別記4―2に基づく補助金については、人吉市法人化支援補助金交付申請書(法人化支援加速化タイプ)(様式第2号)
(3) 実施要綱別記5―1に基づく補助金については、人吉市集落営農の組織化支援補助金交付申請書(組織化支援タイプ)(様式第3号)
(4) 実施要綱別記5―2に基づく補助金については、人吉市集落営農の組織化支援補助金交付申請書(組織化支援加速化タイプ)(様式第4号)
(決定)
第5条 市長は、前条第1項に規定する申請書等を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定する。
3 市長は、前項の交付決定に際しては、必要な条件を付すことができる。
(交付)
第7条 市長は、前条の請求書を受理後、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 実施要綱又はこの要項の規定に違反したとき。
(委任)
第9条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第160号)
この要項は、令和3年10月1日から施行する。
(令3告示160・一部改正)