○人吉市ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金交付要項
平成27年1月29日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要項は、高齢者及び障がい者が円滑に利用できるユニバーサルデザインに配慮した建築物の整備を促進するため、予算の範囲内において実施する人吉市ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) バリアフリー法 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)をいう。
(2) バリアフリー法施行令 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)をいう。
(3) 条例 熊本県高齢者、障害者等の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例(平成7年熊本県条例第16号)をいう。
(4) 高齢者、障がい者等 条例第2条第1号に規定する者をいう。
(5) 移動等円滑化基準 バリアフリー法第14条第1項に規定する建築物移動等円滑化基準をいう。
(6) 移動等円滑化経路 バリアフリー法施行令第18条第1項に規定する建築物移動等円滑化経路をいう。
(7) 特別特定建築物 バリアフリー法第2条第17号及び条例第28条に規定する特別特定建築物をいう。
(8) 建築物特定施設 バリアフリー法第2条第18号に規定する建築物特定施設をいう。
(9) 特定建築主 特定建築物(建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条に規定する特定建築物をいう。以下同じ。)の建築(用途の変更をして特定建築物にすることを含む。)をしようとする者又は特定建築物の大規模の修繕(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕で、建築物特定施設又は整備施設の修繕を含むものに限る。)若しくは大規模の模様替(同条第15号に規定する大規模の模様替で、建築物特定施設又は設備施設の模様替を含むものに限る。)をしようとする者をいう。
(10) 民間事業者等 国、地方公共団体及び公共的団体(熊本県高齢者、障害者等の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例施行規則(平成7年熊本県規則第27号)第13条で定めるものをいう。)を除く法人又は個人で熊本県の県税及び市税について滞納していない者をいう。
(11) 整備施設 条例第2条第4号に規定する施設をいう。
(12) 整備基準 条例第17条第4項に規定する特定建築主等の判断の基準となるべき事項をいう。
(補助対象等)
第3条 補助対象建築物は、特別特定建築物のうち、バリアフリー法施行令第5条第2号(病院に限る。)、第9号及び第10号に掲げるものを除く建築物とする。ただし、厚生労働省の補助事業その他の補助事業の対象となるものは除く。
3 補助金の補助率は、補助対象経費の3分の2以内とし、補助金の確定金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 補助限度額は200万円とする。ただし、内訳は県及び市それぞれ100万円を限度とする。
5 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 熊本県の県税及び市税を滞納していない者
(2) 当該事業に関し、他の補助金を受けていない者。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする民間事業者等は、人吉市ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添え、補助金の交付対象となる事業の実施前に市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(4) 経路部分型改修計画書(部分改修型改修の場合に限る。)(様式第5号)
(5) 納税証明書(熊本県税条例施行規則(昭和30年熊本県規則第4号)別記第28号様式(その6)及び市発行の納税証明書)
(6) その他市長が必要と認める書類
(令4告示41・一部改正)
(交付の決定等)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請書の審査及び必要に応じて現地調査等により、補助金の交付の決定をするものとする。この場合において、市長は、必要な条件を付すことができるものとする。
(決定の通知)
第6条 補助金の交付決定の通知は、人吉市ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
2 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、人吉市ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業中止(廃止)申請書(様式第9号)を速やかに市長に提出するものとする。
3 補助対象事業が予定の期間内に完了する見込みのないとき、補助対象事業の遂行が困難となったとき、又はその他市長が必要と認めるときは、人吉市ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業実施状況報告書(様式第10号)を速やかに市長に提出するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた民間事業者等が、補助対象事業を完了したときは、人吉市ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金完了実績報告書(様式第13号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第14号)
(2) 経路部分型改修報告書(様式第15号)
(3) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(4) 工事完了写真(2部)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書は、事業完了後30日以内又は事業開始年度の3月25日のいずれか早い日までに提出するものとする。
(補助金の交付)
第11条 市長は、第9条の規定により確定した補助金を事業が完了した後に交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた民間事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 補助金の交付決定に付した条件その他この要項に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(委任)
第13条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要項は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(平成25年度人吉市ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金交付要項の廃止)
2 平成25年度人吉市ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金交付要項(平成25年人吉市告示第76号)は、廃止する。
附則(令和3年告示第160号)
この要項は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第41号)
この要項は、告示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
改修タイプ | 補助要件 | 対象工事 | 補助率 | 補助限度額 | |||
内容 | 対象工事に要する費用の限度額 | ||||||
(1)原則型改修 | UD計画書に基づく改修であって、建築物特定施設がすべて移動等円滑化基準に適合するもの | 右欄に掲げる施設を別表第2で定める基準に適合させるための施設整備 | ①建築物特定施設 出入口、廊下等、階段、便所、ホテル又は旅館の客室、敷地内通路、駐車場、浴室又はシャワー室、エレベーター等 | 300万円 | 対象工事に要する費用の2/3以内 | 200万円 | |
②整備施設 案内標示、公衆電話台、発券機、カウンター又は記載台、避難誘導灯、客席、障がい者用更衣室、授乳場所、レジ通路等 | |||||||
(2)経路全部型改修 | 利用者等に意見聴取等を行い、市及び熊本県と協議のうえ作成したUD計画書に基づく改修であって、道又は駐車場から主たる利用居室及び便所までの経路上の建築物特定施設(便所を含む。)の全て又は一部が移動等円滑化経路として移動等円滑化基準に適合するもの | 経路上の全ての建築物特定施設(便所を含む。)が原則として移動等円滑化基準に適合するもの | |||||
③その他施設 ①及び②の他、別表第2で定める施設 | |||||||
(3)経路部分型改修 | 経路上の1以上の建築物特定施設(便所を含む。)が原則として移動等円滑化基準に適合することとなるもの。(移動等円滑化基準に適合しない建築物特定施設についても簡易な整備又は人的対応等による有効な対策が講じられているものに限る。) | 右欄に掲げる施設を移動等円滑化基準に適合させるための施設整備 | ①建築物特定施設 出入口、廊下等、階段、便所、ホテル又は旅館の客室、敷地内通路、駐車場、浴室又はシャワー室、エレベーター等 | 75万円 | 50万円 |
※この表中の経路とは、道又は駐車場から主たる利用居室及び便所までの経路のことをいう。
別表第2(第3条関係)
1 施設整備に係る基準 | 建築物特定施設 | 移動等円滑化基準 |
整備施設 | 整備基準 | |
その他施設 | その他施設が参考とすべき基準は、次に掲げるものとする。 ア ユニバーサルデザイン建築ガイドライン イ 高齢者・身体障がい者等の利用を配慮した建築設計標準 ウ くまもと・やさしいまちづくり建築物整備ガイドライン エ その他これらに類する基準 | |
2「その他施設」として補助対象となる施設 | ア だれもが利用しやすいよう配慮された水飲み器 イ 廊下等の手すり ウ 天井走行用リフター、階段昇降機 エ オムツ交換台、乳幼児のための授乳のための設備 オ 点字サイン、触知案内図等の情報サイン カ カメラ付きインターホン、聴覚障がい者用補聴システム、音響・音声誘導装 置、可変式情報表示装置等の設備機器 キ 人感式自動照明装置、自動水栓等の装置 ク 車いす使用者用駐車場又は当該駐車場から建物出入口に至る通路の上屋 ケ その他誰もが円滑に利用できるようにするために設けられた設備等 |
(令3告示160・令4告示41・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)