○人吉市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要項

平成26年12月18日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この要項は、障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、乳幼児とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。

2 この要項において、幼稚園等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、同法第72条に規定する特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。

3 この要項において、保護者とは、法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。

(対象となる支援)

第3条 この要項において、多子軽減措置の対象となるのは、法第6条の2に規定する障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援及び保育所等訪問支援とする。

(償還額)

第4条 償還額は、別表第1に掲げる金額の合計額(合計額が別表第2の世帯の区分ごとに掲げる額を超える場合は、その額とする。)と実際に事業者へ支払った額の差とする。

2 軽減後の保護者の負担する月額利用者負担金の額に1円未満の端数が生じた場合には、その額を切り捨てるものとする。

(償還払いの申請)

第5条 多子軽減の対象となる児童が同一の世帯にいる保護者(以下「対象保護者」という。)が、償還を受けようとするときは、人吉市多子軽減に伴う障害児通所給付費支給申請書を人吉市福祉事務所長(以下「所長」という。)へ提出しなければならない。

2 前項の申請書には、幼稚園等の通園証明書及び利用者負担額の支払を証する書類を添付するものとする。

(支給決定等)

第6条 所長は、対象保護者から前条の申請があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、人吉市多子軽減に係る障害児通所給付費支給・不支給決定通知書により申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定に基づき所長が支給すべきと決定した給付費の償還額を決定日から30日以内に対象保護者に対し、口座振替の方法により支払うものとする。

(給付費の返還)

第7条 所長は、前条に規定する給付費の償還を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の償還を受けたときは、前条第1項の決定を取り消し、既に支給した給付費がある場合には、その全部又は一部の返還を求めることができる。

2 所長は、前項の規定により支給決定を取り消した場合は、人吉市多子軽減に係る障害児通所給付費支給決定取消通知書により対象保護者へ通知しなければならない。

(委任)

第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行し、平成26年4月1日以降に提供された障害児通所支援から適用する。

別表第1(第4条関係)

対象

多子軽減措置の内容

(1) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(該当者が2人以上ある場合は、年長者)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額

(2) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち、(1)に掲げる乳幼児以外のもの(該当者が2人以上ある場合は、年長者)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額

(3) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち、上記以外のもの

0円

別表第2(第4条関係)

世帯の区分

負担上限額

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

市民税課税世帯

(所得割28万円未満)

4,600円

市民税課税世帯

(所得割28万円以上)

37,200円

人吉市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要項

平成26年12月18日 告示第124号

(平成26年12月18日施行)