○人吉市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成26年人吉市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、風致地区内行為許可申請書(様式第1号)2部を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次の表に定める図書を添付しなければならない。

許可を受けようとする行為

関係図書

建築物の新築、改築、増築又は移転

位置図(1/2,500)、配置図、平面図、2面(正面、側面等)以上の立面図(採色)及び植栽計画図(彩色)

工作物の新築、改築、増築又は移転

位置図(1/2,500)、配置図、平面図、2面(正面、側面等)以上の立面図(採色)及び植栽計画図(彩色)

土地の形質の変更、木竹の伐採又は土石の類の採取

設計書又は施行方法書並びに位置図(1/2,500)、設計図、現況図及び植栽計画図(彩色)

水面の埋立て又は干拓

位置図(1/2,500)、平面図、設計図及び植栽計画図(彩色)

建築物等の色採の変更

位置図(1/2,500)、平面図、2面(正面、側面等)以上の立面図(採色)及び植栽計画図(彩色)。ただし、植栽計画図にあっては、風致の維持に必要な場合に限る。

屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

位置図(1/2,500)、配置図、平面図、立面図(採色)及び植栽計画図(彩色)。ただし、植栽計画図にあっては、風致の維持に必要な場合に限る。

(許可を要する色彩の変更)

第3条 条例第2条第2項第10号に規定する屋根、壁面等に類するものは、高層建築の屋外階段、高架水槽その他大規模な工作物とする。

(協議の手続等)

第4条 条例第2条第3項の規定による協議(以下「協議」という。)をしようとする者は、第2条第1項の許可申請書に定めるものと同一の内容を記載した協議書を市長に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合において準用する。

3 市長は、協議が成立したときは、同意書を相手方に交付するものとする。

(通知の手続)

第5条 条例第3条の規定による通知は、第2条第1項の許可申請書に定めるものと同一の内容を記載した通知書を市長に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合において準用する。

(標札の掲出)

第6条 許可を受けた者(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定により建築主事の確認を受けたものを除く。)は、当該工事現場の見やすい場所に標札(様式第2号)を掲出しなければならない。

(身分証明書)

第7条 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第3号)とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(昭和45年熊本県規則第35号)の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、それぞれこの規則の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(令和3年規則第32号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則32・一部改正)

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(令4規則21・一部改正)

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人吉市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)