○人吉市生活環境保全美化条例施行規則

平成26年11月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市生活環境保全美化条例(平成26年人吉市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(身分証明書)

第3条 条例第12条第3項の規定による職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)によるものとする。

(助言又は指導)

第4条 条例第13条の規定による原因者に対する助言は、口頭で行うものとし、同条の規定による原因者に対する指導は、改善措置指導書(様式第2号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第14条の規定による原因者に対する勧告は、改善措置勧告書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の改善措置勧告を受けた原因者は、速やかに改善した内容について改善措置報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(公表)

第6条 市長は、条例第15条に規定する公表を行う必要があると認めるときは、当該原因者に、勧告違反事実公表予告書(様式第5号)を送付するものとする。

2 市長は、公表期日の10日前までに原因者に対し、勧告違反事実公表前弁明書(様式第6号)により弁明の機会を与えるものとする。ただし、原因者が口頭による弁明を求めたときは、この限りでない。

3 市長は、条例第15条に規定する公表を行う必要があると認める原因者が、次に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、その勧告違反事実の公表を猶予することができる。

(1) 勧告の期限までに改善に至らなかったものの、期限後相当の期間内に改善することを書面で誓約したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、勧告違反事実の公表を猶予することについて特別の事由があると市長が認めたとき。

4 市長は、公表を行うときは、勧告違反事実公表書(様式第7号)を作成し、市民部環境課において閲覧に供するとともに、人吉市公告式条例(昭和25年人吉市条例第37号)に規定する掲示場に掲示し、及び市ホームページに掲載するものとする。この場合において、市長は、事前に勧告違反事実公表通知書(様式第8号)を当該原因者に送付するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令3規則32・一部改正)

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(令3規則32・一部改正)

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人吉市生活環境保全美化条例施行規則

平成26年11月1日 規則第27号

(令和3年10月1日施行)