○人吉市における地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月19日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定により、人吉市における地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の職員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び同条第2項各号に規定する事業をいう。)を実施することにより、被保険者(法第9条に規定する者をいう。以下同じ。)の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第140条の66第1号に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(職員数の基準)

第4条 1の支援センターが担当する区域における第1号被保険者(法第9条第1号に規定する者をいう。以下同じ。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に1の支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合は、支援センターの人員配置基準は、担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、次の各号に定めるとおりとする。

(1) おおむね1,000人未満 前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから1人又は2人

(2) おおむね1,000人以上2,000人未満 前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

(3) おおむね2,000人以上3,000人未満 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の前項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(平30条例13・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(包括的支援事業に関する経過措置)

第2条 人吉市介護保険条例(平成12年人吉市条例第13号)附則第8条第2項の規定により、この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間は、第3条第1項中「法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び同条第2項各号」とあるのは「法第115条の45第2項各号(第4号を除く。)」とする。

2 人吉市介護保険条例附則第8条第1項の規定により、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間は、第3条第1項中「法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び同条第2項各号」とあるのは「法第115条の45第2項各号」とする。

(平成30年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

人吉市における地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月19日 条例第13号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年3月19日 条例第13号
平成30年3月23日 条例第13号