○人吉市教育支援委員会設置条例
平成27年3月19日
条例第9号
(設置)
第1条 教育上特別な配慮を要する児童(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下この条において「法」という。)第17条第1項に規定する子をいう。)及び生徒(法第17条第2項に規定する子をいう。)(以下「児童等」という。)に対し、適正な就学指導を行うとともに、早期からの一貫した教育支援を充実させるため、人吉市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 児童等への適正な就学指導及び教育支援に関する必要な事項
(2) その他教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命し、又は委嘱する委員40人以内をもって組織する。
(1) 医師の資格を有する者
(2) 関係教育機関の職員
(3) 児童福祉施設等の職員
(4) 学識経験を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(調査員)
第5条 委員会に、特別の事項を調査するため、調査員を置くことができる。
2 調査員は、委員のうちから教育長が選任する。
(令4条例11・一部改正)
(委員長等)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第8条 委員及び調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(人吉市心身障害児就学指導委員会条例の廃止)
2 人吉市心身障害児就学指導委員会条例(昭和56年人吉市条例第30号)は、廃止する。
(人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年人吉市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。