○人吉市教育支援委員会設置条例

平成27年3月19日

条例第9号

(設置)

第1条 教育上特別な配慮を要する児童(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下この条において「法」という。)第17条第1項に規定する子をいう。)及び生徒(法第17条第2項に規定する子をいう。)(以下「児童等」という。)に対し、適正な就学指導を行うとともに、早期からの一貫した教育支援を充実させるため、人吉市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 児童等への適正な就学指導及び教育支援に関する必要な事項

(2) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命し、又は委嘱する委員40人以内をもって組織する。

(1) 医師の資格を有する者

(2) 関係教育機関の職員

(3) 児童福祉施設等の職員

(4) 学識経験を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(調査員)

第5条 委員会に、特別の事項を調査するため、調査員を置くことができる。

2 調査員は、委員のうちから教育長が選任する。

(令4条例11・一部改正)

(委員長等)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第8条 委員及び調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(人吉市心身障害児就学指導委員会条例の廃止)

2 人吉市心身障害児就学指導委員会条例(昭和56年人吉市条例第30号)は、廃止する。

(人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年人吉市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

人吉市教育支援委員会設置条例

平成27年3月19日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)