○人吉市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月19日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が認める場合

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、教育委員会の教育委員として在職する間は、この条例の規定は適用しない。

人吉市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月19日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月19日 条例第7号