○人吉鉄道ミュージアムMOZOCAステーション868条例
平成27年3月19日
条例第4号
(設置)
第1条 明治時代の鉄道の姿を残す肥薩線を、100年の歴史を今に伝える文化遺産と捉え、肥薩線の歴史的・文化的価値を未来へと継承し、もって地域振興に寄与するため、人吉鉄道ミュージアムMOZOCAステーション868(以下「ミュージアム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ミュージアムの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 人吉鉄道ミュージアムMOZOCAステーション868
(2) 位置 人吉市中青井町字上青井田343番地14
(業務)
第3条 ミュージアムは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 肥薩線の歴史的・文化的価値等についての情報を発信する業務
(2) 人吉・球磨地域の観光振興拠点としての業務
(3) 鉄道案内ガイド、子どもの教育に係る地域団体等との連携を図るために必要な業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、ミュージアム設置の目的達成に必要な業務
(指定管理者による管理)
第4条 ミュージアムの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、行わせることができるものとする。
(令2条例13・追加)
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に掲げる業務
(2) ミュージアムの施設の運営及び維持管理に関する業務
(3) ミュージアムの施設の利用の許可に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がミュージアムの管理上必要と認める業務
2 ミュージアムの施設を利用する者は、指定管理者の許可を得なければならない。
(令2条例13・追加)
(入館料)
第6条 入館料は、無料とする。ただし、指定管理者の申出により入館料を徴収する場合は、市長と指定管理者で協議の上、その額を決定する。
2 入館料は、指定管理者の収入として収受させることができる。
(令2条例13・追加)
(ミニトレイン及びレイルバイクの利用料)
第7条 利用者は、指定管理者に対し、ミニトレイン及びレイルバイク(以下「付帯施設」という。)の利用に係る料金(以下「利用料」という。)を支払わなければならない。
2 利用料は、指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料の額は、別表に定める基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲で、指定管理者が市長の承認を得て定める。
4 利用料は、付帯施設を利用する前に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
5 既納の利用料は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、既納の利用料の全部又は一部を還付することができる。
(令2条例13・追加)
(利用料の減免)
第8条 指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、前条に規定する利用料を減額し又は免除することができる。
(令2条例13・追加)
(付帯施設以外の施設の利用許可)
第9条 付帯施設以外の施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を得なければならない。
(令2条例13・追加)
(入館の制限)
第10条 指定管理者は、入館者(入館しようとする者を含む。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退去させることができる。
(1) 公益を害し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 展示品又は施設設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 公序良俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(令2条例13・旧第7条繰下・一部改正)
(原状回復等)
第11条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(令2条例13・追加)
(損害賠償)
第12条 入館者の故意又は過失によりミュージアムの施設等を損傷し、又は滅失したときは、入館者は、指定管理者の指示に基づいて原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者の故意又は過失により市又は第三者に損害を与えた場合は、指定管理者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(令2条例13・追加)
(個人情報保護)
第13条 指定管理者及びその行う業務に従事している者又は従事していた者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び人吉市個人情報保護法施行条例(令和4年人吉市条例第26号)の規定により個人情報を適切に管理するほか、施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(令2条例13・追加、令4条例26・一部改正)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2条例13・旧第10条繰下)
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条の規定は、施行日以後のミニトレイン及びレイルバイクの使用に係る使用料について適用し、施行日前のミニトレイン及びレイルバイクの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の人吉鉄道ミュージアムMOZOCAステーション868条例の規定に基づき指定管理者が選定されミュージアムの管理を行うこととなるまでの間は、ミュージアムの管理については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第7条関係)
(令2条例13・追加)
区分 | 基準額 |
ミニトレイン1人(3歳未満の者と同乗する場合を含む。)1乗車につき | 200円 |
レイルバイク1人1回につき | 200円 |