○人吉市就学援助費事務処理要項
平成26年10月27日
教委告示第22号
人吉市就学援助費事務処理要項(平成7年4月1日施行)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要項は、経済的理由によって就学困難と認められる児童(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条に規定する学齢児童をいう。以下同じ。)若しくは生徒(法第18条に規定する学齢生徒をいう。以下同じ。)又は就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。)の保護者に対し、就学に必要な費用を援助(以下「援助」という。)することにより義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(平29教委告示21・一部改正)
(援助の対象者)
第2条 援助を受けることができる者は、人吉市(以下「市」という。)に住所又は居所を有する児童若しくは生徒又は就学予定者(市に住所又は居所を有していない者のうち、特別の事情のため、市内の学校(人吉市立学校設置条例(昭和39年人吉市条例第43号)第2条に規定する学校をいう。以下同じ。)に就学しているものを含む。)の保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 要保護者に準ずる程度に困窮している者(以下「準要保護者」という。)
(平29教委告示21・全改)
(1) 新入学児童生徒学用品費
(2) 学用品費・通学用品費
(3) 校外活動費
(4) 修学旅行費
(5) 給食費
(6) 医療費(学校安全保健法(昭和33年法律第56号)第24条に規定する疾病に係るものに限る。)
(7) 日本スポーツ振興センター掛金
(平29教委告示21・平31教委告示7・一部改正)
(援助の申請)
第4条 援助を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、申請者の児童又は生徒が就学する学校の校長(以下「校長」という。)(就学予定者の申請者にあっては、教育委員会)に、援助の申込書を提出しなければならない。ただし、申請者のうち、教育委員会が公簿により要保護者と確認できる者については、この限りでない。
2 前項の申込書を受けた校長は、申込みに必要な書類が添付されているかを確認後、当該申込書、添付書類及び教育委員会が必要と認める書類(以下「申込書等」という。)を教育委員会に提出するものとする。
(平29教委告示21・全改)
(平29教委告示21・一部改正)
(援助の額及び支給方法)
第6条 前条の認定を受けた申請者に対する援助の額(以下「援助額」という。)は、毎年度予算の範囲内において教育長が定める。
(平29教委告示21・一部改正)
(援助費の請求及び受領、過誤払金の返納並びに処理の委任)
第7条 援助費の支給を受ける者は、その請求及び受領、過誤払金の返納並びに処理の権限を校長又は学校教育課長に委任するものとする。
2 前条の規定により委任を受けた校長又は学校教育課長は、委任状を作成しなければならない。
(平29教委告示21・一部改正)
(監査)
第8条 この援助費については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第6項の規定により、本市監査委員の監査を受けることがある。
(委任)
第9条 この要項に定めるもののほか、この要項の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要項は、平成26年11月1日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成29年教委告示第21号)
この要項は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年教委告示第7号)
(施行期日)
1 この要項は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、施行日以後の援助について適用し、施行日前の援助については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平29教委告示21・全改)
準要保護者の認定基準
(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税
(3) 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免
(4) 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免
(5) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免
(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
(8) 生活福祉資金貸付制度による貸付け
2 前項に規定する者以外の保護者であって、次の各号のいずれかに該当するもののうち、当該保護者及び保護者と同一世帯に属する者の前年度の所得の合計額が生活保護基準額の1.3倍以下の者。ただし、当該保護者及び保護者と同一世帯に属する者の前年度の所得の合計額が生活保護基準額の1.3倍を超える保護者のうち、教育委員会が特に必要と認める者はこの限りでない。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給を受けている者
(2) 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
(3) 職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者
(4) PTA会費又は学級費等の学校納付金の減免が行われている者
(5) 学校納付金の納入状態の悪い者又は学用品若しくは通学用品等に不自由している者等であって、生活状態が極めて悪いと認められるもの
(6) 経済的な理由による欠席日数が多い者の保護者