○人吉市農地集積協力金交付要項
平成26年10月31日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要項は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構が行う農地集積に協力する者及び地域(以下「農業者等」という。)に対し協力金を交付することに関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者等)
第2条 交付対象者及び交付要件は、実施要綱別記2第4、第5及び第6に規定する農業者等とする。
(交付額)
第3条 この協力金の交付額は、実施要綱別記2第4、第5及び第6に規定する額とする。
(申請)
第4条 協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる申請書を、交付を受けようとする年度の3月10日までに市長に提出しなければならない。
(1) 実施要綱別記2第4に基づく協力金については、人吉市地域集積協力金交付申請書(様式第1号)
(決定)
第5条 市長は、前条に規定する申請書等を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定する。
3 市長は、前項の交付決定に際しては、必要な条件を付すことができる。
(交付)
第7条 市長は、前条の請求書を受理後、速やかに協力金を交付するものとする。
(1) 不正の手段により協力金の交付を受けたとき。
(2) 協力金を他の用途に使用したとき。
(3) 実施要綱又はこの要項の規定に違反したとき。
(委任)
第9条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第160号)
この要項は、令和3年10月1日から施行する。
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)