○人吉球磨定住自立圏共生ビジョン懇談会条例

平成26年12月17日

条例第45号

(設置)

第1条 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号総務事務次官通知)第6に規定する定住自立圏共生ビジョン(以下「共生ビジョン」という。)の策定又は変更に当たり、関係者の意見を幅広く反映させるため、人吉球磨定住自立圏共生ビジョン懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇談会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 共生ビジョンの策定又は変更に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、共生ビジョンの策定又は変更について必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 懇談会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員25人以内をもって組織する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 人吉球磨定住自立圏形成協定書に掲げられた取組事項に関連する分野の関係者

(3) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 懇談会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇談会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 懇談会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、第3条に掲げる委員以外の者を懇談会の会議に出席させ、その説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 懇談会の庶務は、復興政策部復興支援課において処理する。

(平28条例14・平29条例6・令3条例36・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年人吉市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

人吉球磨定住自立圏共生ビジョン懇談会条例

平成26年12月17日 条例第45号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年12月17日 条例第45号
平成28年3月25日 条例第14号
平成29年3月29日 条例第6号
令和3年12月21日 条例第36号