○人吉市就労促進指導員要項

平成26年3月31日

告示第29号

(設置)

第1条 就労意欲を有する生活保護相談者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する支援対象者(以下「支援対象者」という。)に対し、就労活動に関する情報の提供、相談及び助言を行うことにより、支援対象者の就労の促進を図るため、人吉市就労促進指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、所属長の監督の下、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 就労を希望する支援対象者に対して、就労に関する相談、情報の提供及び面接の指導並びにこれらに付随する業務に関すること。

(2) 球磨公共職業安定所との連絡、調整等の業務に関すること。

(3) 生活保護に係る事務処理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、所属長の指示する事項に関すること。

(定数)

第3条 指導員の定数は、2名以内とする。

(身分等)

第4条 指導員の身分は、人吉市会計年度任用職員とし、次の各号の全てに該当する者のうちから選考の上、市長が任用する。

(1) 第2条に規定する職務を行うに適する健全な心身を有する者

(2) 人格及び行動において社会的信望があり、かつ、生活保護制度を理解し、支援対象者の就労支援につき、熱意と識見を有する者

(3) 就労支援を行うための専門的知識を持ち、相談者として適任である者

(4) その他市長が当該職務に必要があると認める能力を有する者

(令元告示83・一部改正)

(勤務時間)

第5条 指導員の勤務時間は、週29時間とする。

(令元告示83・全改)

(補則)

第6条 この要項に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30告示26・一部改正、令元告示83・旧第7条繰上)

この要項は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年告示第26号)

この要項は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年告示第83号)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

人吉市就労促進指導員要項

平成26年3月31日 告示第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年3月31日 告示第29号
平成30年3月31日 告示第26号
令和元年12月2日 告示第83号