○人吉市立小中学校「むし歯予防うがい」事業実施要項
平成26年9月25日
教委告示第20号
(趣旨)
第1条 この要項は、児童(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下この条において「法」という。)第1条に規定する小学校に就学する子をいう。以下同じ。)及び生徒(法第1条に規定する中学校に就学する子をいう。以下同じ。)の歯・口腔の健康の保持及び増進を図ることを目的とし、人吉市内の小学校及び中学校(以下「学校」という。)におけるむし歯予防うがい事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(事業の実施対象者)
第3条 本事業の対象者は、学校に在籍している児童及び生徒であって、当該児童及び生徒の保護者が本事業の実施について希望があるものとする。
(関係機関との連携)
第4条 教育委員会は、本事業の実施に当たり人吉市歯科医師会、人吉市小・中学校薬剤師、人吉市医師会及びその他の関係機関と連携を図るものとする。
2 教育委員会は、学校の長その他職員に対し、事業の趣旨を十分説明し、理解と協力を求めるものとする。
(事業の内容)
第5条 本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 熊本県が定める「フッ化物洗口(むし歯予防プクプクうがい)の手引き」及び別に定める各学校の実施マニュアルに基づいたむし歯予防うがい
(2) 本事業に係る学校への必要物品等の支給
(3) 学校が行う歯・口腔の健康に関する教育の支援
(4) その他教育委員会が必要と認める事項
3 学校歯科医は、前項の規定により作成した指示書により、学校の長及び学校薬剤師に必要な指示を行うものとする。
4 前項の指示を受けた学校及び学校薬剤師は、学校歯科医の指示に従い事業を実施するものとする。
5 本事業の実施に当たっては、学校薬剤師は、むし歯予防うがい液取扱いについては、むし歯予防うがい薬剤出納簿(様式第6号)をもって管理するものとする。
(費用負担)
第7条 本事業に係る経費は、教育委員会が負担するものとする。
(検証)
第9条 教育委員会は、歯科健康診断の結果等により、本事業に係る効果について分析するとともに検証を実施するものとする。
2 本事業を実施した学校は、教育委員会に対し前項の規定に基づく検証の実施に関し、必要な情報を提供するものとする。
(評価)
第10条 教育委員会は、必要に応じて関係機関及び学校関係者を招集し、本事業に対する評価について協議するものとする。
(健康被害の対応)
第11条 本事業の実施において、児童及び生徒に健康被害の事故が発生した場合は、速やかに関係者を招集し措置を講ずるものとする。
(庶務)
第12条 本事業の庶務は、教育部学校教育課が行う。
(委任)
第13条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要項は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第16号)
この要項は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第7号)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
(令3教委告示16・一部改正)
(令5教委告示7・一部改正)