○人吉市風しん予防接種費用助成事業実施要項

平成26年10月1日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要項は、先天性風しん症候群を防止するため、熊本県が行う風しん抗体検査の結果、予防接種が必要と判断された者に対して、人吉市が行う風しんの予防接種事業に対する助成事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、予防接種日において、市内に住所を有する者(定期接種の対象者及び風しん抗体検査で確定診断を受けた者は除く。)で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 熊本県が実施する「熊本県風しん抗体検査事業」において、予防接種が必要と判断された者

(2) 過去の風しん抗体検査において、風しんの抗体価が低かった(HI抗体価が16倍以下相当)者のうち、妊娠を希望する女性及びその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)等の同居者であって、妊娠を希望する女性と生活空間を同一にする頻度が高い者

(3) 過去の風しん抗体検査において、風しんの抗体価が低かった(HI抗体価が16倍以下相当)者のうち、妊娠している女性の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)等の同居者であって、妊娠している女性と生活空間を同一にする頻度が高い者

(平31告示31・令2告示129・一部改正)

(対象となる予防接種)

第3条 この要項により助成対象となる予防接種の種類は、次のいずれかとする。

(1) 風しん単抗原ワクチン

(2) 麻しん風しん混合ワクチン

(助成金額)

第4条 市長は、第2条の対象者が前条の予防接種を受診した場合には、予防接種費用の全額を助成する。ただし、助成金額の上限は、助成対象者1人につき10,000円とする。

2 前項の助成金の支給は、対象者1人につき1回とする。

(助成の交付申請)

第5条 この事業による風しん予防接種費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種費用の全額を接種時に医療機関に支払後、人吉市風しん予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書等」という。)を市長に提出するものとする。

(平27告示93・旧第6条繰上)

(決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書等を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により助成が適当と認めたときは、人吉市風しん予防接種費用助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平27告示93・旧第7条繰上)

(助成金の返還)

第7条 市長は、前条の助成決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に助成金の交付がなされているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

(1) 不正の手段により助成金の支給を受けたとき。

(2) この要項の規定に違反したとき。

(平27告示93・旧第8条繰上)

(委任)

第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平27告示93・旧第9条繰上)

この要項は、平成26年10月1日から施行する。

(平27告示93・旧附則・一部改正、平28告示42・旧第1条・一部改正)

(平成27年告示第93号)

この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市風しん予防接種費用助成事業実施要項の規定は、平成27年4月1日以後に実施した予防接種から適用する。

(平成28年告示第42号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成31年告示第31号)

この要項は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第129号)

この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市風しん予防接種費用助成事業実施要項の規定は、令和2年4月1日以後に実施した予防接種から適用する。

(令2告示129・全改)

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(平27告示93・一部改正)

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人吉市風しん予防接種費用助成事業実施要項

平成26年10月1日 告示第104号

(令和2年7月16日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年10月1日 告示第104号
平成27年7月3日 告示第93号
平成28年3月31日 告示第42号
平成31年3月31日 告示第31号
令和2年7月16日 告示第129号