○人吉市飲用井戸等衛生対策要領

平成26年9月1日

告示第95号

(目的)

第1条 この要領は、飲用に供する井戸等及び水道法等で規制を受けない水道の適正管理、水質に関する定期的な検査、汚染時における措置等を定めることにより、これらの施設について、総合的な衛生の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において次に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 飲用井戸等 地下水、表流水及び湧水を水源とし、人の飲用に供する水を供給する施設であって、水道法(昭和32年法律第177号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の適用を受けない施設をいう。

(2) 設置者等 飲用井戸等を設置しようとする者又は設置者若しくは管理者をいう。

(3) 定期の水質検査 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に揚げる事項(以下「水質基準項目」という。)のうち、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)pH値、味、臭気、色度及び濁度並びにトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要な水質検査をいう。

(4) 臨時の水質検査 飲用井戸等から給水される水に異常を認めたとき、臨時に行う水質基準項目のうち必要なものについての水質検査をいう。

(基本方針)

第3条 飲用井戸等の衛生確保は、設置者等が自らの責任において実施するものとする。

2 市は、飲用井戸等の管理における衛生確保が図られるよう、設置者等に対し適正な管理の指導及び助言を行うものとする。

(衛生確保対策)

第4条 市は、次のとおり飲用井戸等の実態把握を行うものとする。

(1) 市は、飲用に供する井戸に係る地下水の汚染状況を関係部局と連携し、把握するよう努めるものとする。

(2) 市は、飲用井戸等の衛生確保を図るため、飲用井戸等の設置場所、設置数、水質の状況等に関する情報を収集及び整理し、設置者等及び使用者に対する啓発のため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(3) 市は、飲用井戸等の管理の適正を確保するため、設置者等の協力を求め、飲用井戸等の管理状況等について適宜必要な報告を受けるものとする。

2 市は、飲用井戸等の衛生確保を図るため、飲用井戸等の設置者等に対し、次の各号に掲げる要件に従い、その管理等を実施するよう指導するものとする。また、市は、設置者等が第2号に掲げる水質検査を行う際の検査実施項目の判断に資するため、地域の飲用井戸及びその他地下水の水質検査結果等から、定期的に検査を行うことが望ましい項目を定めて周知する等、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 設置者等は、飲用井戸等について、次に掲げる管理をするものとする。

 設置者等は、飲用井戸等及びその周辺にみだりに人や動物が立ち入らないよう適切な措置を講ずるものとする。

 設置者等は、飲用井戸等の構造(井筒、ケーシング、ポンプ、吸込管、弁類、管類、井戸の蓋、水槽等)並びに井戸周辺の清潔保持等につき定期的に点検を行い、汚染源に対する防護措置を講ずるとともに、これら施設の清潔保持に努めるものとする。

 設置者等は、飲用井戸等を新たに設置するに当たっては、汚染防止のため、その設置場所及び設備等に十分配慮するとともに、給水開始前に水道法に準じた水質検査を実施し、これに適合していることを確認するものとする。

 設置者等は、必要に応じて塩素滅菌機等の整備及び十分な維持管理に努めるものとする。

(2) 設置者等は、飲用井戸等について、次に掲げる水質検査を行うものとする。

 設置者等は、飲用井戸等について、定期の水質検査及び臨時の水質検査を行うものとする。

 定期の水質検査は、設置者が専ら自己の居住の用に供する住宅のみに飲用水を供給するために設置するものを除き、1年以内ごとに1回行うものとする。ただし、設置者が専ら自己の居住の用に供する住宅のみに飲用水を供給するために設置するものについては、1年以内ごとに1回行うことが望ましい。

 設置者等が、飲用井戸等の水質検査を依頼するに当たっては、水道法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に対して行うものとする。

(3) 設置者等は、汚染が判明した場合、次に掲げる措置を講じなければならない。

 設置者等は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに、市に連絡し指示を受けるものとする。

 設置者等は、水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合には、市へ連絡し指示を受けるものとする。

3 市は、前項第3号の規定により、飲用井戸等の設置者等からの連絡を受けた場合、その他飲用井戸等の汚染を発見したときは、その汚染原因を調査するとともに、必要な措置を講ずるものとする。この場合、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他有害物質等による汚染が判明した場合には、保健所等関係機関と連携して、汚染経路、当該地域内の事業所等における当該物質等の使用及び処分の実態等を把握するよう努めるとともに、その適正化の指導等が行われるよう保健所との連絡調整に努めるものとする。また、水道給水区域内にあっては、設置者等に対し、給水の申込みをすることを勧めるものとする。

この要領は、告示の日から施行する。

人吉市飲用井戸等衛生対策要領

平成26年9月1日 告示第95号

(平成26年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成26年9月1日 告示第95号