○人吉市農地中間管理事業推進員設置要項

平成26年9月1日

告示第94号

(設置)

第1条 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条に規定する農地中間管理機構(以下「機構」という。)から委託を受けて農地中間管理事業を実施するため、農地中間管理事業推進員(農地中間管理事業規程(平成26年4月1日熊本県農業公社制定)第4条各号に規定する業務に主に従事する者。以下「推進員」という。)を置く。

(身分)

第2条 推進員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に定める会計年度任用職員とする。

(令元告示85・一部改正)

(任用)

第3条 推進員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考の上、任命権者が任用する。

(1) 任用に係る職の職務遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(2) 健康で、かつ、意欲を持って職務を遂行することができること。

(令元告示85・一部改正)

(勤務時間等)

第4条 推進員の勤務時間は、週29時間以内とする。

(令元告示85・全改)

(職務)

第5条 推進員は、所属長の指示により、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るための次に掲げる職務を行う。

(1) 農地の貸付け及び借受けに関する相談窓口に関すること。

(2) 農用地等の貸し手及び借り手に対する施策に関すること。

(3) 借受予定農用地等の位置、耕作状況、権利関係等の確認に関すること。

(4) 機構との契約に関すること。

(5) 集落等の協議に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、農地中間管理事業を行うため所属長が指示する業務に関すること。

(令元告示85・旧第6条繰上)

(委任)

第6条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令元告示85・旧第8条繰上)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和元年告示第85号)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

人吉市農地中間管理事業推進員設置要項

平成26年9月1日 告示第94号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成26年9月1日 告示第94号
令和元年12月13日 告示第85号