○人吉市いじめ問題対策連絡協議会設置条例
平成26年9月25日
条例第32号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。次条において「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。次条において同じ。)に関係する機関及び団体の連携を図るため、人吉市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) いじめの防止等に関する事項
(2) 法第12条に規定する人吉市いじめ防止基本方針に関する事項
(組織等)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する委員12人以内をもって組織する。
(1) 市内小学校長
(2) 市内中学校長
(3) 熊本県八代児童相談所長
(4) 熊本地方法務局人吉支局長
(5) 熊本県人吉警察署長
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(協議の結果の尊重)
第7条 協議会の委員は、協議会において協議が調った事項について、その協議の結果を尊重するよう努めるものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年人吉市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略