○人吉市いじめ調査委員会設置条例

平成26年9月25日

条例第31号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。次条において「法」という。)第30条第2項の附属機関として、人吉市いじめ調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、法律、医療、心理、福祉又は教育に関する専門的な知識経験その他のいじめに関する調査審議を行うために必要な知識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(臨時委員)

第4条 委員会に、特別の事項を調査させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員及び臨時委員の任期は、当該諮問に係る調査の終了までとする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(守秘義務)

第7条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、調査を行うため必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

(会議の非公開)

第9条 委員会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年人吉市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

人吉市いじめ調査委員会設置条例

平成26年9月25日 条例第31号

(平成26年9月25日施行)