○人吉市第三セクター経営基盤強化資金貸付条例施行規則
平成26年7月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市第三セクター経営基盤強化資金貸付条例(平成26年人吉市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 資金計画書
(2) 当該第三セクターの経営状況を説明する資料
(3) 借入金の償還計画書
(4) 借入金に係る資産一覧表
(5) 担保設定に係る同意書
(6) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前2項の書類を受理後、速やかに申請者の資産に対し担保を設定しなければならない。
2 市長は、前条第3項の担保の設定を行った後でなければ、貸付資金を交付することができない。
(1) 災害その他の外的要因により、四半期の売上が50%以上減少した場合
(2) 他の金融機関も返済期限の延長措置を講じている場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める場合
2 償還を猶予する期間については、災害その他の外的要因が収束し正常な業務が可能になるまでの期間で、市長が認める期間とする。この場合において、償還猶予中に発生した利子については、減免することができる。
(令2規則36・追加)
(償還猶予の申請)
第9条 償還の猶予を受けようとするときは、人吉市第三セクター経営基盤強化資金償還猶予申請書(様式第8号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(令2規則36・追加)
(令2規則36・追加)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則36・旧第8条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平30規則35・全改)
(令2規則36・追加)
(令2規則36・追加)