○人吉市第三セクター経営基盤強化資金貸付条例施行規則

平成26年7月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市第三セクター経営基盤強化資金貸付条例(平成26年人吉市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(借入れの申請)

第2条 条例第3条に定める借入れは、次に掲げる書類を添付して、人吉市第三セクター経営基盤強化資金借入申請書(様式第1号)によるものとする。

(1) 資金計画書

(2) 当該第三セクターの経営状況を説明する資料

(3) 借入金の償還計画書

(4) 借入金に係る資産一覧表

(5) 担保設定に係る同意書

(6) その他市長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第3条 条例第4条第2項に定める貸付けの決定の通知は、人吉市第三セクター経営基盤強化資金貸付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(貸付資金の交付申請)

第4条 条例第5条第1項に定める貸付資金の交付申請は、人吉市第三セクター経営基盤強化資金交付申請書(様式第3号)によるものとする。

2 申請者は、前項の申請を行う際に、人吉市第三セクター経営基盤強化資金借用書(様式第4号)を併せて提出しなければならない。

3 市長は、前2項の書類を受理後、速やかに申請者の資産に対し担保を設定しなければならない。

(貸付資金の交付決定)

第5条 条例第5条第2項に定める貸付資金の交付決定は、人吉市第三セクター経営基盤強化資金交付決定通知書(様式第5号)によるものとする。

2 市長は、前条第3項の担保の設定を行った後でなければ、貸付資金を交付することができない。

(交付決定の取消通知)

第6条 市長は、条例第7条第1項の規定により貸付けの決定及び交付決定を取り消した場合は、貸付けの決定及び交付決定を受けた者に対し、直ちに人吉市第三セクター経営基盤強化資金貸付決定及び交付決定取消通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

(返還命令)

第7条 市長は、条例第7条第2項の規定により資金を返還させる必要があると認めるときは、借受者に対し、人吉市第三セクター経営基盤強化資金返還命令書(様式第7号)により貸付資金の返還を命じることができる。

(貸付資金の償還猶予)

第8条 条例第9条の規定により償還を猶予することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害その他の外的要因により、四半期の売上が50%以上減少した場合

(2) 他の金融機関も返済期限の延長措置を講じている場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める場合

2 償還を猶予する期間については、災害その他の外的要因が収束し正常な業務が可能になるまでの期間で、市長が認める期間とする。この場合において、償還猶予中に発生した利子については、減免することができる。

(令2規則36・追加)

(償還猶予の申請)

第9条 償還の猶予を受けようとするときは、人吉市第三セクター経営基盤強化資金償還猶予申請書(様式第8号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令2規則36・追加)

(償還猶予承認通知)

第10条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、償還の猶予の可否を決定し、人吉市第三セクター経営基盤強化資金償還猶予承認(不承認)通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(令2規則36・追加)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則36・旧第8条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平30規則35・全改)

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(令2規則36・追加)

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(令2規則36・追加)

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人吉市第三セクター経営基盤強化資金貸付条例施行規則

平成26年7月1日 規則第19号

(令和2年6月24日施行)