○人吉市要緊急安全確認大規模建築物耐震診断事業補助金交付要項

平成26年5月15日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要項は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)附則第3条第1項の規定により耐震診断を行い、その結果を報告することが義務付けられている要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断を行う者に対する補助金の交付に関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人吉市要緊急安全確認大規模建築物耐震診断事業 民間事業者等が要緊急安全確認大規模建築物について行う耐震診断及び耐震判定委員会の評価を実施する事業で、平成28年3月31日までに着手したもの(以下「補助事業」という。)をいう。

(2) 要緊急安全確認大規模建築物 耐震改修促進法附則第3条第1項に規定する建築物をいう。

(3) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年省令第28号)第5条第1項及び第2項に規定する耐震診断(以下「耐震診断」という。)をいう。

(4) 耐震判定委員会 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録している耐震判定委員会をいう。

(補助対象建築物)

第3条 補助対象建築物は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 人吉市の区域内に存する建築物

(2) 原則として建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に違反していない要緊急安全確認大規模建築物

(3) 耐震診断に関し、過去に本要項又は他の要項等に基づく補助金等の交付を受けていない者

(補助対象者)

第4条 補助金交付の対象となる者は、要緊急安全確認大規模建築物の所有者(区分所有の建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条又は第65条に規定する団体)で、市税を滞納していないものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、耐震診断及び耐震判定委員会の評価に要する経費(消費税及び地方消費税を除き、3,000円の倍数となるよう端数を切り捨てた額とする。)とし、次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じて、当該各号に掲げる1平方メートル当たりの限度額に当該延べ面積を乗じて得た額を合計した額を限度額とする。

(1) 面積1,000m2以内の部分 2,000円/m2以内

(2) 面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分 1,500円/m2以内

(3) 面積2,000m2を超える部分 1,000円/m2以内

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条の規定により算出した補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とする。

(耐震診断の要件)

第7条 補助の対象になる耐震診断は、次の各号のいずれにも該当する者が行わなければばらない。

(1) 耐震改修促進法施行規則第5条第1項の規定に適合する者であること。

(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3第1項の規定により登録を受けた建築士事務所に属する者であること。

2 耐震診断は、耐震判定委員会による評価を受けなければならない。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、耐震診断の実施に関する契約を締結する前に、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 要緊急安全確認大規模建築物であることが確認できる書類

(3) 補助事業に要する費用の見積書の写し(耐震診断、第三者機関の評価等の各経費が分かるもの)

(4) 建築物の所有者が分かる書類の写し(登記事項証明書(建物)又は固定資産証明書(家屋))

(5) 市税の納税証明書

(6) 区分所有の建築物にあっては、総会等の議事録

(7) 共有の建築物にあっては、耐震診断の実施に係る同意書(様式第3号)

(8) 付近見取り図、配置図、各階平面図、立面図及び延べ面積の計算書

(9) 現況写真(外観写真2方向以上)

(10) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項に規定する関係書類のうち、市長が特に必要がないと認めるものは、省略することができる。

(交付決定等)

第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付申請を受理したときは、その内容を審査の上補助金の交付又は不交付を決定し、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。この場合において市長は、必要な条件を付することができる。

(事業着手)

第10条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定による通知を受けた後、補助事業に関する契約を締結し補助事業に着手するものとする。

(変更申請)

第11条 補助事業者は、交付決定通知を受けた後、補助金の交付決定額又は補助事業の内容を変更しようとするときは、補助金交付変更承認申請書(様式第5号)に次に掲げる関係書類を添えて、変更契約を締結する前に、市長に提出し承認を得なければならない。

(1) 変更内容が分かる書類

(2) 変更見積書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により変更承認申請を受理したときは、その内容を審査し、その結果を補助金交付決定変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。この場合において市長は、必要な条件を付することができる。

(補助事業の中止又は廃止)

第12条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに補助事業中止(廃止)(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による中止の届出があった場合において、補助事業が適切に遂行されず完了が困難と認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

3 市長は、第1項の規定による廃止の届出があった場合において、補助事業を完了することができないと認めるときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(完了期日の変更)

第13条 補助事業者は、補助事業が補助金交付決定通知に付された期日までに完了しないと予想されるときは、速やかに完了期日変更報告書(様式第8号)により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の遂行)

第14条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、適切に補助事業を遂行しなければならない。

(状況報告)

第15条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関し市長から報告を求められたときは、速やかに報告しなければならない。

(遂行命令)

第16条 市長は、補助事業者が補助金交付決定内容及び条件を適切に遂行していないと認めるときは、補助事業者に対し当該補助事業を適切に遂行すべきことを命ずることができる。

(完了実績報告)

第17条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに完了実績報告書(様式第9号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断結果報告書(副本1部)

(2) 耐震判定委員会の評価書の写し

(3) 補助事業に係る契約書の写し

(4) 耐震改修が必要な場合、耐震改修の概算工事費の見積書

(5) 成果品の写真

(6) 領収証の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第18条 市長は、前条の規定による完了実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第19条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、前条の規定による補助金額確定通知を受けた後に、補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助の取消し)

第20条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。第18条の補助金の額の確定通知を行った後においても同様とする。

(1) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 第16条に規定する市長の命令に従わないとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、第12条第2項第3項又は前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定(確定)取消通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第21条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、補助金返還命令書(様式第13号)により期限を定めてその返還を命ずることができる。

(補助金の経理)

第22条 補助事業者は、補助事業に係る経費についての収支の事実を明確にした根拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 補助事業者は、市長が必要と認めるときは、前項の書類を提示しなければならない。

(完了後の報告等)

第23条 市長は、補助事業完了後において、補助の目的を達成するため必要があるときは、補助事業に係る建築物について調査し、又は補助事業者に対して報告を求めることができる。

(委任)

第24条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第160号)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

(令3告示160・一部改正)

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人吉市要緊急安全確認大規模建築物耐震診断事業補助金交付要項

平成26年5月15日 告示第57号

(令和3年10月1日施行)