○人吉市意思疎通支援事業実施要項
平成26年4月1日
告示第48号
(目的)
第1条 この要項は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するために、意思疎通支援者を派遣し、又は遠隔による手話通訳(以下「派遣等」という。)を行い、円滑なコミュニケーションを図ることにより、聴覚障害者等の自立及び社会参加の促進に資することを目的とする。
(令3告示50・一部改正)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、人吉市福祉事務所とする。
(事業の内容等)
第3条 人吉市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、第1条の目的を達成するため、人吉市意思疎通支援事業(以下「事業」という。)として、次に掲げる業務を実施する。
(1) 意思疎通支援者の登録に関する業務
(2) 意思疎通支援者(第6条第3項の規定により人吉市意思疎通支援者登録台帳に登録された者をいう。以下同じ。)のうち、手話通訳者の派遣等に関する業務
(3) 意思疎通支援者のうち、要約筆記者の派遣等に関する業務
(4) 前2号に掲げる業務に係る連絡調整業務等担当者の設置
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務
(令3告示50・一部改正)
(福祉事務所の役割)
第4条 所長は、この事業に従事する意思疎通支援者が意思疎通支援業務の特殊性により発症が危惧される疾患等に対し、健康と安全を確保するものとする。
(事業の委託及び監督等)
第5条 所長は、適当と認める法人(以下「受託者」という。)に、第3条に規定する業務の全部又は一部を委託することができる。
2 所長は、前項の規定により業務を委託したときは、業務の適正な遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を行うものとする。
3 受託者は、所長から業務改善の指導等がなされた場合は、その補正等の措置をしなければならない。
(令3告示50・一部改正)
(1) 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年3月31日厚生労働省令96号)に基づく手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)の合格者
(2) 熊本県手話通訳者登録試験の合格者
(3) 前2号に規定するものと同等と認められる者
(4) 熊本県要約筆記者登録試験の合格者
(5) 前号に規定するものと同等と認められる者
(意思疎通支援者証)
第7条 所長は、意思疎通支援者に人吉市意思疎通支援者証(様式第4号。以下「意思疎通支援者証」という。)を交付するものとする。ただし、熊本県意思疎通支援者証を所持している場合は交付を省略できる。
2 意思疎通支援者証の有効期間は、3年とする。
3 意思疎通支援者は、手話通訳業務又は要約筆記業務(以下「意思疎通支援業務」という。)を行うときは、常に意思疎通支援者証を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。
4 意思疎通支援者は、意思疎通支援者証を紛失等したときは、速やかに人吉市意思疎通支援者証紛失等届兼再交付申請書(様式第5号)を、所長に提出しなければならない。
5 意思疎通支援者は、登録事項に変更があるときは、速やかに人吉市意思疎通支援者登録事項変更届(様式第6号)を、所長に提出しなければならない。
6 意思疎通支援者は、登録の取消しの決定を受けたとき又は登録を辞退したときは、意思疎通支援者証を所長に返還しなければならない。
(意思疎通支援者の責務)
第8条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務を遂行するに当たって、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 事業を通じて知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供しないこと。
(2) 手話通訳又は要約筆記の技術、聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。
2 前項第1号の規定は、意思疎通支援者を辞した後にも適用する。
(派遣等の対象者等)
第9条 意思疎通支援者の派遣等の対象となる者は、人吉市内に居住する聴覚障害者等とする。
2 前項の規定にかかわらず、所長は、熊本県内の他の市町村長から意思疎通支援者の派遣等の依頼があるときは、当該市町村の聴覚障害者等を対象者として意思疎通支援者の派遣等を行うことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、所長は、市内において、緊急に意思疎通支援者の派遣等を必要とする市外に住所を有する聴覚障害者等がいるときは、当該聴覚障害者等を対象者として意思疎通支援者の派遣等を行うことができる。
(令3告示50・一部改正)
(派遣等の内容等)
第10条 意思疎通支援者の派遣等の対象となる内容は、聴覚障害者等の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとする。ただし、次に掲げる事項は除く。
(1) 所長が、社会通念上派遣することが好ましくないと認める内容の場合
(2) 所長が、公共の福祉に反すると認める内容の場合
(令3告示50・一部改正)
(派遣等の区域及び時間)
第11条 意思疎通支援者の派遣等の対象となる区域は、熊本県内とする。
2 前項の規定にかかわらず、所長は、意思疎通支援者を派遣することが必要であると認めるときは、意思疎通支援者を熊本県外に派遣することができる。ただし、所長は、当該派遣先が遠隔地等の理由により意思疎通支援者を派遣することができないときは、他市町村の登録手話通訳者又は要約筆記者を派遣することができる。
3 意思疎通支援者の派遣等の対象となる時間は、原則、午前8時から午後10時までとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合はこの限りでない。
(令3告示50・一部改正)
(派遣等の申請)
第12条 意思疎通支援者の派遣等を申請することができる者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 第9条に規定する聴覚障害者等(以下この項において同じ。)及びその者の家族等
(2) 聴覚障害者等で構成する団体
(3) 聴覚障害者等に対して意思疎通の手段として手話通訳又は要約筆記を必要とする個人又は団体
(4) 不特定多数の者が参加する催しを開催するときに、聴覚障害者等が参加することを見込む公共機関及び団体等
(5) 前各号に掲げる者のほか、所長が必要と認めるもの
2 申請者は、意思疎通支援者の派遣等を希望する日の5日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。)前までに、人吉市意思疎通支援者派遣等申請書(様式第7号。以下「派遣等申請書」という。)により、所長に申請するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
(令3告示50・一部改正)
(令3告示50・一部改正)
(申請者の費用負担)
第14条 意思疎通支援者の派遣等に要する申請者の費用負担は、無料とする。ただし、意思疎通支援業務を行う際に必要となる入場料、参加費その他これらに類する費用は申請者が負担しなければならない。
(令3告示50・一部改正)
(派遣等の停止等)
第15条 所長は、申請者が虚偽の申請により意思疎通支援者の派遣等の決定を受けたときは、意思疎通支援者の派遣等を停止し、又は意思疎通支援者の派遣等に係る費用の全部若しくは一部の負担を命ずることができる。
(令3告示50・一部改正)
(報告)
第16条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務の終了後、速やかに人吉市意思疎通支援者派遣等業務報告書(様式第10号。以下「業務報告書」という。)を作成し、所長が指定する日までに提出しなければならない。
(令3告示50・一部改正)
(派遣等の費用負担)
第17条 所長は、業務報告書により適正に意思疎通支援業務が行われたことを確認したときは、別表に定める基準により費用を意思疎通支援者に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、所長は、第11条第2項ただし書の規定により、他市町村の登録手話通訳者又は要約筆記者を派遣したときは、その費用を負担するものとする。
(令3告示50・一部改正)
(意思疎通支援者の技術及び知識の向上)
第18条 所長は、意思疎通支援者の技術及び知識の向上に資する研修の開催及び都道府県等の開催する研修への参加等に配慮しなければならない。
(委任)
第19条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要項は、平成26年4月1日から施行する。
(人吉市障害者コミュニケーション支援事業実施要項の廃止)
2 人吉市障害者コミュニケーション支援事業実施要項(平成18年人吉市告示第89号)は、廃止する。
附則(令和3年告示第50号)
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第160号)
この要項は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第17条関係)
(令3告示50・一部改正)
項目 | 基準 | 費用 | |
報酬 | 申請者との待ち合わせ等の時間から終了時間までを基準時間とする。別途打合せを行った場合は、その時間を加算する。また、報告書作成に要した時間を加算する。 | 1時間まで | 1,500円 |
1時間を超えた場合30分ごと | 750円 | ||
手当 | 遠距離手当(自宅から意思疎通支援業務の実施の場所までの移動時間が1時間を超える場合) | 1時間につき 1,000円 | |
旅費 | 市長が認めたもののうち、自宅から意思疎通支援業務の実施場所までの往復に要した交通費であって、人吉市職員等の旅費に関する条例(昭和28年人吉市条例第24号)の規定の例により算定した額 | ||
事務費 | 1,000円 |
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示50・全改)
(令3告示50・全改)
(令3告示50・全改)
(令3告示50・全改)