○人吉市住民基本台帳事務における本人確認事務取扱要項

平成26年3月31日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要項は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく請求書又は届出書(以下「請求書等」という。)を受理するに当たり、第三者によるなりすましの請求又は届出(以下「請求等」という。)による不正行為を未然に防止し、もって市民の個人情報の適正な取扱い及び本市が管理する公簿の記録の正確性を確保するため、請求書等を持参した者(以下「請求書等持参者」という。)が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象となる請求及び届出の範囲)

第2条 本人確認を行う請求等は、住民基本台帳等の閲覧等の請求に係る事務取扱要綱(昭和57年人吉市告示第3号)第2条第1項の住民票関係請求書に基づく請求及び住民基本台帳法の規定に基づく地位の変更に関する届出とする。

2 前項に掲げる事務以外で、本人確認が必要と認める場合については、この要項の定めるところに準じて本人確認を実施するものとする。

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認は、市民課市民係における請求書等持参者について実施するものとする。

(本人確認の方法)

第4条 本人確認は、請求書等持参者に、別表第1に規定する書類のいずれかの提示を求めることにより行うものとする。ただし、別表第1に規定する書類による確認ができないときは、別表第2に規定する書類のうちいずれか2点以上のものにより確認するものとする。

2 前項の規定による本人確認が困難なときは、本人しか知り得ない個人情報等を口頭により質問し、住民基本台帳を用いる等により確認するものとする。

(確認内容の補記)

第5条 前条第2項の確認を行った後、請求等を受理したときは、当該請求等の様式の欄外に、本人確認の方法及び対応した職員の名前を記載しなければならない。

(請求等の拒否)

第6条 第4条第1項又は第2項の規定による本人確認の結果、請求書等持参者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請を拒否するものとする。

(1) 本人であると認められないとき。

(2) 別表第1に規定する書類の提示を拒み、かつ、第4条第2項に規定する本人しか知り得ない個人情報等の質問に応じないとき。

(3) 第4条第2項に規定する本人しか知り得ない個人情報等の質問に答えることができないとき又はその質問に対する回答が誤りであるとき。

(委任)

第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第129号)

(施行期日)

第1条 この要項は、告示の日から施行する。

(人吉市住民基本台帳事務における本人確認事務取扱要項の一部改正に伴う経過措置)

第9条 第8条の規定による改正後の人吉市住民基本台帳事務における本人確認事務取扱要項別表第1及び別表第2の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

別表第1(第4条、第6条関係)

(平27告示129・一部改正)

個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、身体障害者手帳、官公署又は独立行政法人若しくは特殊法人の身分証明書(写真及び生年月日のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書又はこれらと同等の書類

別表第2(第4条関係)

(平27告示129・一部改正)

健康保険の被保険者証、共済組合員証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、社員証、学生証、公の機関が発行した資格証明書、預貯金通帳、消印のある本人宛郵便物、キャッシュカード、クレジットカード又はこれらと同等の書類

人吉市住民基本台帳事務における本人確認事務取扱要項

平成26年3月31日 告示第28号

(平成27年12月28日施行)