○人吉市第三セクター経営基盤強化資金貸付条例

平成26年6月24日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、第三セクター(市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人をいう。以下同じ。)に対し資金を貸し付けることにより、第三セクターの経営基盤の強化を図ることを目的とする。

(資金の貸付け)

第2条 市は、第三セクターのうち別表に掲げる法人に対して経営基盤強化の資金を貸し付けることができるものとし、その額及び条件は、同表のとおりとする。

(借入れの申請)

第3条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、貸付けを行う必要があると認めるときは、貸付けを決定するものとする。

2 市長は、前項の貸付けを決定したときは、申請者に通知するものとする。

(貸付資金の交付)

第5条 申請者は、前条第2項の通知を受けたときは、速やかに貸付資金の交付申請を行うものとする。

2 市長は、前項の交付申請を受理後、内容を審査し、交付決定するものとする。

(禁止事項)

第6条 前条第2項の交付決定を受けた者(以下次条において「交付決定者」という。)は、貸付資金を、経営基盤強化に必要な経費以外に使用してはならない。

(決定の取消し及び返還)

第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付けの決定及び交付決定を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りの申請その他不正な手段により貸付けの決定を受けたとき。

(3) 経営基盤強化に必要な経費が貸付金額に満たなかったとき。

2 市長は、前項の規定により、貸付けの決定及び交付決定を取り消した場合は、貸付資金の全部又は一部を返還させることができる。

(貸付資金の償還)

第8条 貸付資金の償還は、半年賦の均等償還の方法によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

(貸付資金の償還猶予)

第9条 市長は、災害その他やむを得ない事由により、定められた償還期限までに貸付資金を償還することが著しく困難であると認めるときは、規則で定めるところにより、貸付資金の償還を猶予することができる。

(令2条例33・追加)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令2条例33・旧第9条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に貸付けを行った第三セクター経営基盤強化資金の利率については、なお従前の例による。

(令和元年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30条例33・令元条例19・令2条例33・一部改正)

貸付けの対象となる法人

球磨川くだり株式会社

資金の種類

第三セクター経営基盤強化資金

貸付金額の上限

1億円

貸付けの条件

利率

年5パーセント以内で市長が定める率

償還期間(据置期間を含む。)

20年以内(ただし、第9条の規定により償還を猶予したときは、当該猶予期間を上限として延長することができる。)

据置期間

5年以内

人吉市第三セクター経営基盤強化資金貸付条例

平成26年6月24日 条例第30号

(令和2年6月24日施行)