○人吉市議会の議決に付すべき事件に関する条例
平成26年6月24日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決に付すべき事件を定めるものとする。
(議会の議決に付すべき事件)
第2条 議会の議決に付すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 人吉市総合計画基本構想を策定し、変更し、又は廃止すること。
(2) 定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は定住自立圏形成協定の廃止を求める旨を通告すること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(人吉市総合計画基本構想の議会の議決に関する条例の廃止)
2 人吉市総合計画基本構想の議会の議決に関する条例(平成23年人吉市条例第21号)は、廃止する。