○人吉市議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成26年6月24日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決に付すべき事件を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき事件)

第2条 議会の議決に付すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 人吉市総合計画基本構想を策定し、変更し、又は廃止すること。

(2) 定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は定住自立圏形成協定の廃止を求める旨を通告すること。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(人吉市総合計画基本構想の議会の議決に関する条例の廃止)

2 人吉市総合計画基本構想の議会の議決に関する条例(平成23年人吉市条例第21号)は、廃止する。

人吉市議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成26年6月24日 条例第27号

(平成26年7月1日施行)