○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する要項
平成25年12月25日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この要項は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 障害者総合支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて行うものとする。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(以下「基準」という。)に従って事業を適正かつ継続的に運営することができると認められる場合に指定を行うものとする。
3 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(公示)
第4条 市長は、障害者総合支援法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(1) 事業者が当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、基準を満たすことができなくなったとき。
(2) 事業者が、基準に従って適正かつ継続的に事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の請求に関し不正があったとき。
(4) 事業者が、不正の手段により第2条第2項の指定を受けたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が指定特定相談支援事業及び指定特定障害児相談支援事業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(委任)
第6条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要項は、平成26年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この要項の施行の際現に指定を受けている指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者については、この要項の規定による指定を受けた指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者とみなす。
附則(令和3年告示第160号)
この要項は、令和3年10月1日から施行する。
(令3告示160・全改)