○人吉市健康で笑顔あふれる市民栄誉賞条例施行規則
平成25年12月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市健康で笑顔あふれる市民栄誉賞条例(平成25年人吉市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰基準)
第2条 人吉市健康で笑顔あふれる市民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)の表彰基準は、次のとおりとする。
(1) 全国規模の大会で顕著な成績を収めた者
(2) 全国規模の芸術、学術、文化コンクール等で顕著な成績を収めた者
(3) その他顕著な功績のあった者
(受賞者の公表及び登録)
第4条 受賞者の氏名又は名称及び功績は、広報ひとよし及び市ホームページに掲載して公表し、人吉市健康で笑顔あふれる市民栄誉賞台帳(様式第3号)に登録するものとする。
(庶務)
第5条 栄誉賞に関する庶務は、復興政策部秘書課において処理する。
(平28規則3・平29規則12・令2規則13・令4規則21・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、栄誉賞に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。