○人吉市健康で笑顔あふれる市民栄誉賞条例施行規則

平成25年12月25日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市健康で笑顔あふれる市民栄誉賞条例(平成25年人吉市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰基準)

第2条 人吉市健康で笑顔あふれる市民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)の表彰基準は、次のとおりとする。

(1) 全国規模の大会で顕著な成績を収めた者

(2) 全国規模の芸術、学術、文化コンクール等で顕著な成績を収めた者

(3) その他顕著な功績のあった者

(候補者の選考)

第3条 栄誉賞の候補者の選考は、人吉市健康で笑顔あふれる市民栄誉賞候補者選考委員会において、人吉市健康で笑顔あふれる市民栄誉賞表彰に係る調査票(個人)(様式第1号)又は人吉市健康で笑顔あふれる市民栄誉賞表彰に係る調査票(団体)(様式第2号)に基づき行う。

(受賞者の公表及び登録)

第4条 受賞者の氏名又は名称及び功績は、広報ひとよし及び市ホームページに掲載して公表し、人吉市健康で笑顔あふれる市民栄誉賞台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(庶務)

第5条 栄誉賞に関する庶務は、復興政策部秘書課において処理する。

(平28規則3・平29規則12・令2規則13・令4規則21・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、栄誉賞に関し必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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人吉市健康で笑顔あふれる市民栄誉賞条例施行規則

平成25年12月25日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成25年12月25日 規則第18号
平成28年3月25日 規則第3号
平成29年4月1日 規則第12号
令和2年3月30日 規則第13号
令和4年4月1日 規則第21号