○人吉市臨時的任用職員の任用、勤務条件等に関する規程
平成26年4月15日
訓令第9号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第6条第1項第2号に規定する臨時的に任用される職員(以下「臨時的任用職員」という。)の任用、給与、その他の勤務条件等に関し必要な事項を定め、人事管理の適正な運営を図ることを目的とする。
(令元訓令3・一部改正)
(要件)
第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号に定める場合に該当するときは、臨時的任用職員を任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予測される臨時のものである場合
(3) 育休法第6条第1項第2号に規定する臨時的任用を行う必要がある場合
(令元訓令3・全改)
(任用)
第3条 臨時的任用職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、競争試験又は選考の上、任命権者が任命する。
(1) 任用に係る職の職務遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲を持って職務を遂行することができること。
(任用期間)
第4条 臨時的任用職員の任用期間は、6月以内とする。
2 6月未満の短期間任用した者の再任用(会計年度を超える場合も含む。)については、任用期間が継続して6月を超えない範囲内において、原則として1回更新できるものとする。
(令元訓令3・一部改正)
(任用手続)
第5条 臨時的任用職員の任用を必要とする場合は、任用開始の日の1週間前までに臨時的任用職員任用伺を任命権者に提出し、決裁を受けなければならない。
2 任命権者は、臨時的任用職員を任用しようとする場合は、被任用者から誓約書を徴し、臨時的任用職員任用通知書を被任用者に交付するものとする。
3 臨時的任用職員が任用予定期間内に退職する場合は、臨時的任用職員から退職届を提出させ、所属長はその旨を任命権者に報告するものとする。
(勤務条件等)
第6条 臨時的任用職員の勤務時間及び休暇等については、一般職の職員の例による。
(令元訓令3・全改)
(給与等)
第7条 臨時的任用職員の給与の種類及び給料月額の決定等については、一般職の職員の例による。
(令元訓令3・旧第10条繰上・一部改正)
(旅費)
第8条 臨時的任用職員が公務のために出張した場合は、一般職の職員の例により旅費を支給する。
(令元訓令3・旧第11条繰上)
(公務災害等の補償)
第9条 臨時的任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。
(令元訓令3・旧第12条繰上・一部改正)
(保険等)
第10条 臨時的任用職員の保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に定めるところによる。
(令元訓令3・旧第13条繰上・一部改正)
(服務)
第11条 臨時的任用職員の服務、分限及び懲戒については、一般職の職員の例による。
(令元訓令3・旧第14条繰上)
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(令元訓令3・旧第16条繰上)
附則
この訓令は、平成26年5月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。