○人吉市消防団応援の店登録要項
平成26年3月26日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要項は、地域防災力の向上を担う消防団員の確保を目的として、人吉市に存在する事業所又は店舗等(以下「事業所等」という。)が人吉市消防団(以下「消防団」という。)に対して積極的に協力又は一定のサービス等を提供して消防団を応援する人吉市消防団応援の店(以下「消防団応援の店」という。)の登録に関し必要な事項について定めるものとする。
(登録)
第2条 人吉市消防団員(以下「団員」という。)に対しサービス等を提供しようとする事業所等は、人吉市消防団応援の店登録届(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(表示証の交付)
第3条 市長は、消防団応援の店の登録を行ったときは、当該事業所に対し消防団応援の店表示証(様式第2号)(以下「表示証」という。)を交付するものとする。
(表示証の表示)
第4条 消防団応援の店は、次に掲げる場所等に表示証を表示することができる。
(1) 表示証を交付された事業所等の見やすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、インターネット等により行う映像その他の広告物
(団員証の提示)
第5条 団員は、消防団応援の店からサービス等の提供を受けようとするときは、人吉市消防団員証(以下「団員証」という。)を提示しなければならない。
(禁止行為等)
第6条 団員は、団員証を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 団員は、退団した場合においては、速やかに団員証を消防団長に返却しなければならない。
(消防団応援の店の公表)
第7条 市長は、消防団応援の店の名称等を、市のホームページ等により公表することができる。
(登録の取消し)
第8条 市長は、消防団応援の店が事業を廃止したとき、偽りその他不正な手段により表示証の交付を受けたとき、又は消防団応援の店としての登録が適当でないと認めるときは、当該登録を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、速やかに表示証を返却させるものとする。
(変更等の届出)
第9条 消防団応援の店は、登録の内容を変更し、又は廃止しようとするときは、人吉市消防団応援の店登録変更・廃止届(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による廃止の届出があったときは、速やかに表示証を返却させるものとする。
(委任)
第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この要項は、平成26年4月1日から施行する。