○人吉市消防団応援の店登録要項

平成26年3月26日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要項は、地域防災力の向上を担う消防団員の確保を目的として、人吉市に存在する事業所又は店舗等(以下「事業所等」という。)が人吉市消防団(以下「消防団」という。)に対して積極的に協力又は一定のサービス等を提供して消防団を応援する人吉市消防団応援の店(以下「消防団応援の店」という。)の登録に関し必要な事項について定めるものとする。

(登録)

第2条 人吉市消防団員(以下「団員」という。)に対しサービス等を提供しようとする事業所等は、人吉市消防団応援の店登録届(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(表示証の交付)

第3条 市長は、消防団応援の店の登録を行ったときは、当該事業所に対し消防団応援の店表示証(様式第2号)(以下「表示証」という。)を交付するものとする。

(表示証の表示)

第4条 消防団応援の店は、次に掲げる場所等に表示証を表示することができる。

(1) 表示証を交付された事業所等の見やすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、インターネット等により行う映像その他の広告物

(団員証の提示)

第5条 団員は、消防団応援の店からサービス等の提供を受けようとするときは、人吉市消防団員証(以下「団員証」という。)を提示しなければならない。

(禁止行為等)

第6条 団員は、団員証を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

2 団員は、退団した場合においては、速やかに団員証を消防団長に返却しなければならない。

(消防団応援の店の公表)

第7条 市長は、消防団応援の店の名称等を、市のホームページ等により公表することができる。

(登録の取消し)

第8条 市長は、消防団応援の店が事業を廃止したとき、偽りその他不正な手段により表示証の交付を受けたとき、又は消防団応援の店としての登録が適当でないと認めるときは、当該登録を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、速やかに表示証を返却させるものとする。

(変更等の届出)

第9条 消防団応援の店は、登録の内容を変更し、又は廃止しようとするときは、人吉市消防団応援の店登録変更・廃止届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による廃止の届出があったときは、速やかに表示証を返却させるものとする。

(委任)

第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要項は、平成26年4月1日から施行する。

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人吉市消防団応援の店登録要項

平成26年3月26日 告示第17号

(平成26年4月1日施行)