○人吉市介護相談員派遣事業実施要項
平成26年3月24日
告示第11号
(目的)
第1条 この要項は、介護サービスの提供の場等を訪ね、サービスを利用する者及び家族(以下「利用者等」という。)の話を聴き、相談に応じる等の活動を行う者(以下「介護相談員」という。)を介護サービス事業所(以下「事業所」という。)に派遣することにより、利用者等の疑問、不満又は不安の解消及び介護サービスの質的な向上を図ることを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、人吉市(以下「市」という。)とする。
(定数及び任期)
第3条 介護相談員の定数は4人以内とし、その任期は1年とする。ただし、年度途中で委嘱された介護相談員の任期は、委嘱された日からその年度の末日までとする。
2 介護相談員は、再任されることができる。
(介護相談員の委嘱等)
第4条 介護相談員は、次の要件を満たす者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市内に住所を有する介護保険の被保険者であること。
(2) 介護保険制度に精通していること。
2 市長は、介護相談員が次のいずれかの要件に該当する場合は、その任を解くことができる。
(1) 前項第1号に該当しなくなったとき。
(2) 心身の故障により、介護相談員としての活動が困難であると判断されたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この職に必要な適格性を欠くこととなったとき。
(平26告示78・一部改正)
(介護相談員証)
第5条 市長は、介護相談員に介護相談員証(別記様式)を交付するものとする。
2 介護相談員は、介護相談員の活動を行う際に、介護相談員証を必ず携帯し、利用者若しくはその家族又は事業者等から求められた場合は、これを提示しなければならない。
3 介護相談員は、介護相談員証の内容に変更があった場合は、速やかに市長に申し出なければならない。
4 介護相談員は、任期を満了し、又はその職を解かれた場合は、直ちに介護相談員証を返還しなければならない。
(介護相談員の派遣)
第6条 介護相談員の派遣を希望する事業者(以下「申出者」という。)は、介護相談員派遣申出書(以下「申出書」という。)により、市長に申し出なければならない。
2 市長は、申出書を受理した場合は、内容を審査し、派遣が必要と認めたときは、介護相談員を派遣する。
3 市長は、前項により派遣を行う場合は、介護相談員派遣決定通知書(以下「通知書」という。)により申出者に通知するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、事業所に介護相談員を派遣することができる。
5 市長は、前項の規定により介護相談員を派遣する場合は、事前に事業所に対して、派遣の日程及び派遣する介護相談員を通知書により通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、口頭によることができる。
(介護相談員の業務)
第7条 介護相談員は、次の業務を行うものとする。
(1) 派遣が決定した事業所を定期又は随時に訪問し、次に掲げる業務を行うこと。
ア 当該事業所又は利用者等の相談等に応じること。
イ 利用者等との面談又はサービスの現状把握等の結果、サービス提供等に関して気づいたこと、提案等がある場合には事業所の管理者等にその旨を伝え、解決方法等の意見交換を行い、事業所の管理者とともに利用者等に説明すること。
ウ 事業所を訪問した結果を市長に報告すること。
(2) 市が開催する連絡会議に参加すること。
(3) 市が指定する研修を受講すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、介護相談員として必要な業務を行うこと。
(報酬等)
第8条 介護相談員の報酬は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額とし、費用弁償として旅費を支給するときは、人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第25号)の規定の例による。
(2) 前条第3号に規定する業務 1日につき7,000円
(3) 前条第4号に規定する業務 予算の範囲内で市長が定める金額
(平29告示8・令2告示164・一部改正)
(秘密保持)
第9条 介護相談員は、職務上知り得た利用者等の秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 介護相談員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び人吉市個人情報保護法施行条例(令和4年人吉市条例第26号)その他の関係法令を遵守しなければならない。
(令5告示47・一部改正)
附則
この要項は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第78号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成29年告示第8号)
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第164号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第47号)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。