○人吉市体育施設事故防止対策審議会設置条例

平成26年3月25日

条例第12号

(設置)

第1条 人吉市体育施設(人吉市体育施設条例(平成8年人吉市条例第17号)第2条に規定する体育施設をいう。以下「体育施設」という。)の事故防止対策に関することを審議するため、人吉市体育施設事故防止対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 体育施設の事故防止対策に関すること。

(2) 体育施設において事故が発生した場合の措置に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認めたこと。

(組織等)

第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 施設利用関係者

(3) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育部社会教育課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年人吉市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

人吉市体育施設事故防止対策審議会設置条例

平成26年3月25日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)