○人吉市生活環境保全美化条例
平成26年3月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、人吉市環境基本条例(平成25年人吉市条例第6号。以下「基本条例」という。)の趣旨に基づき、生活環境保全及び環境美化について必要な事項を定め、市、市民等及び事業者が協働して、清潔で美しく快適な生活環境をつくることを目的とする。
(1) 所有者等 土地及び建造物等の所有者、占有者又は管理者をいう。
(2) 公共の場所 道路、河川(河川敷を含む。)、水路、公園、広場、駅その他市民等が利用し、又は通過することができる場所をいう。
(3) 公共の場所等 公共の場所及び他人の土地又は建造物等をいう。
(4) 生活環境保全 公衆衛生上支障がなく、人の健康及び財産等に影響がない生活環境を保つことをいう。
(5) 廃棄物 ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう。
(6) 環境美化 生活環境を清潔で廃棄物がなく、美しい状態に保つことをいう。
(7) 空き缶等 空き缶、空きびんその他飲食料品を収納していた容器及びたばこの吸殻、ガムの噛みかす、包装紙、収納袋その他これらに類するものをいう。
(8) ポイ捨て 公共の場所等において、散乱の原因となるような方法で空き缶等を投棄し、又は放置することをいう。
(9) 飼養 犬、猫その他愛玩動物(以下「犬等」という。)を自らの管理下に置き、給餌及び排せつ物等の適切な処理を行い、健康的かつ衛生的に飼育することをいう。
(10) 飼い犬等 飼い主(一時的に飼養する者を含む。以下同じ。)が飼養する犬等をいう。
(11) 不良な状態 廃棄物又は繁茂した雑草若しくは樹木が放置されていることにより、人の健康を害し、生活環境に著しい障害を及ぼし、又はそのおそれがある状態をいう。
(市の責務)
第3条 市は、清潔で美しく快適な生活環境づくりを推進するために必要な施策(以下「施策」という。)を実施し、市民等、事業者及び所有者等に対する生活環境保全及び環境美化に関する意識の向上及び啓発に努めなければならない。
2 事業者は、その従業員に対し、生活環境保全及び環境美化に関する意識の向上並びに啓発を行うように努めるものとする。
(所有者等の責務)
第6条 所有者等は、当該土地及び建造物等内において、生活環境上及び美観上支障を来すことのないよう、適切な管理のもと生活環境保全及び環境美化に努めるものとする。
2 所有者等は、当該土地及び建造物等内が不良な状態にならないように努めるものとする。
(ポイ捨て及び投棄の禁止)
第7条 何人も、ポイ捨てを行ってはならない。
2 何人も、公共の場所等に廃棄物を投棄してはならない。
(喫煙時の遵守事項)
第8条 市民等は、次の各号のいずれかに該当するときは、公共の場所で喫煙をしないよう努めなければならない。
(1) 歩行中(自転車乗車中を含む。)であるとき。
(2) 吸殻入れが設置されていない場所で吸殻入れを携帯していないとき。
(飼い主の遵守事項)
第9条 飼い主は、飼い犬等が周辺の生活環境を損なわないよう努めなければならない。
2 飼い主は、飼い犬等の飼養をやめようとするとき、又は飼養できないときは、自らの責任において新しい飼い主を探す等適切な措置を講じなければならない。
3 飼い主は、飼養する犬を敷地外に連れ出すときは、咬傷害又はふんにより公共の場所等が汚されることを防止するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 丈夫な綱、鎖等でつなぐこと。
(2) 散歩などで移動させるときは、排泄したふんを持ち帰ること。
4 飼い主は、猫その他愛玩動物について、前項第2号に規定する事項を遵守するよう努めるものとする。
5 飼い主は、飼養する犬が敷地外に逃げ出す(一時的に敷地外に出る場合を含む。)ことがないよう必要な措置を講じなければならない。
(給餌行為の禁止)
第10条 何人も、自ら飼養する意思又は能力がないときは、飼い主がいない犬等及び野生の動物に餌付けするなどみだりに給餌行為をしてはならない。ただし、一時的に保護する場合を除く。
(屋外焼却行為の禁止及び制限)
第11条 何人も、廃棄物を屋外において焼却してはならない。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の2各号の規定により焼却する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により焼却する場合は、近隣の生活環境保全に努めるものとする。
(調査)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者又はその事象を把握したときは、調査することができる。
2 前項に規定する調査に関係がある所有者等は、当該調査に協力するものとする。
3 第1項の規定により調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、必要なときは関係者に提示しなければならない。
(助言又は指導)
第13条 市長は、前条に規定する調査の結果、良好な生活環境が損なわれていると認めるときは、その原因となる行為を行った者(以下「原因者」という。)に対し、必要な措置を講ずるよう助言又は指導を行うことができる。
(勧告)
第14条 市長は、原因者が前条の規定による助言又は指導に応じないときは、当該原因者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(公表)
第15条 市長は、前条の規定による勧告を行ったにもかかわらず、当該原因者が正当な理由なく勧告に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 勧告に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 勧告の対象である生活環境が損なわれている場所
(3) 勧告の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該公表に係る原因者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(関係機関との連携)
第16条 市長は、良好な生活環境保全及び環境美化のために必要があると認めるときは、市の区域を管轄する保健所、警察署、消防署その他の関係機関に協力を求めることができる。
附則
この条例は、平成26年10月1日から施行する。