○人吉市健康で笑顔あふれる市民栄誉賞条例
平成25年12月25日
条例第48号
(目的)
第1条 この条例は、顕著な功績により広く市民に敬愛され、市民に夢と元気と笑顔を与えた者に対して、人吉市健康で笑顔あふれる市民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を贈り、その功績を称えることを目的とする。
(対象者)
第2条 栄誉賞の対象者は、市内に居住し、若しくは居住していた個人又は本市に関係がある個人若しくは団体で、スポーツ、文化、地域活動等において顕著な功績があったと認められる者とする。
(選考委員会)
第3条 栄誉賞の候補者の選考を適正に行うため、人吉市健康で笑顔あふれる市民栄誉賞候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員会に、会長及び副会長各1人を置く。
3 会長は、副市長をもって充てる。
4 副会長は、教育長をもって充てる。
5 その他の委員は、学識経験者及び関係団体の推薦を受けた者のうちから市長が委嘱する。
6 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の運営)
第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(受賞者の決定)
第7条 市長は、委員会の意見を聴いて、受賞者を決定する。
(表彰)
第8条 市長は、受賞者に対して、表彰状及び記念品を贈呈する。ただし、受賞者が表彰前に死亡したときは、遺族に贈呈する。
(表彰の時期)
第9条 表彰は、随時行うものとする。
(栄誉賞の取消し)
第10条 市長は、栄誉賞を受賞した者が本人の責に帰すべき行為によって、著しく名誉を失い、市民の尊敬を得なくなったと認めたときは、委員会の意見を聴いて、栄誉賞を取り消すことができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、栄誉賞に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年人吉市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略