○人吉市難聴児補聴器購入費助成事業実施要項

平成25年6月25日

告示第69号

(目的)

第1条 この要項は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の聴覚障害のある児童(以下「難聴児」という。)に対して、補聴器の装用による音声言語能力の向上及び等しく学び、成長できる環境を確保し、コミュニケーション能力等の成長に寄与するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、もって難聴児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児)

第2条 助成金の支給対象者(以下「支給対象児」という。)は、次の要件を全て満たす18歳未満の難聴児とする。

(1) 人吉市内に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象でないこと。

(3) 医師の判断により、補聴器を装用することで言語の習得等一定の効果が期待できること。

2 前項に規定する支給対象児童が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項ただし書の規定により、補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属する児童はこの事業の対象外とする。

(助成金の算定基礎)

第3条 この助成金の算定基礎となる額は、次に掲げる額を比較して少ない方の額とする。

(1) 支給対象児が装用する補聴器を新たに購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費」という。)から寄附金その他の収入額を控除し、市長が必要と認める額

(2) 別表に規定する助成基準額

(助成金の支給額)

第4条 助成金の支給額は、前条に定める額の3分の2(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げた額)とする。

(支給申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、補聴器の試聴を行った上で、難聴児補聴器購入費助成金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、以下に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する都道府県知事の定める医師が、対象児の聴力検査を実施した上で交付した意見書(様式第2号様式第2号の2)

(2) 前号の意見書(様式第2号様式第2号の2)の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書

(3) 補聴器の仕様書

(4) その他市長が必要と認めるもの

(所得調査)

第6条 市長は、支給対象児に該当するかどうかを確認するため、支給対象児の属する世帯全員の所得状況を調査するものとする。

(支給決定等)

第7条 市長は、第5条の規定による申請があったときは支給申請の内容を審査し、支給又は却下の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、難聴児補聴器購入費助成金支給判定依頼書(様式第3号)第5条各号に規定する書類を添えて、熊本県福祉総合相談所長から難聴児補聴器購入費等助成金支給判定書(様式第4号)により専門的な技術的助言を求めることができる。

3 市長は、前項の規定による専門的な技術的助言を踏まえ、助成金支給の適否を決定することができる。

4 市長は、助成金の支給を行うことを決定した場合は難聴児補聴器購入費助成金支給決定通知書(様式第5号)及び難聴児補聴器給付券(様式第6号。以下「給付券」という。)を申請者に、難聴児補聴器購入費助成金支給決定のお知らせ(様式第7号)を決定業者に交付し、却下することを決定した場合は難聴児補聴器購入費助成金支給申請却下通知書(様式第8号)を、申請者に交付するものとする。

(補聴器購入)

第8条 申請者は、支給決定後速やかに、難聴児補聴器購入費助成金支給決定通知書(様式第5号)に記載された決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。

(費用の負担)

第9条 前条の規定により補聴器を購入した申請者は、購入費の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により申請者が負担する費用(以下「自己負担額」という。)は、1台につき別表に規定する基準額の3分の1(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、購入費が当該基準額を下回るときは、その購入費の3分の1(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

3 装用者本人が希望するデザイン、素材等を選択することにより、購入費が基準額を超える場合は、その差額についても負担しなければならない。

4 申請者は、購入時に購入費を決定業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第10条 補聴器を購入した申請者は、補聴器の購入費から寄付金その他の収入額及び自己負担額を控除した額を、難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第9号)に領収書及び給付券を添付の上、市長に請求するものとする。

2 市長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。

(補聴器の管理)

第11条 この事業により購入費の助成を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。

2 市長は、申請者が前項の規定に違反したと認める場合には、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 市長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第10号)を整備するものとする。

(補聴器更新の特例)

第13条 別表に規定する耐用年数を経過する前に、この事業により購入費の助成を受けた者の責任によらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合は、市長は新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。

(委任)

第14条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要項は、平成25年7月1日から施行する。

(令和3年告示第160号)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条、第9条、第13条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200円

1 補聴器本体(電池含む。)

2 イヤーモールド(イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。)

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

43,200円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

87,000円

補聴器本体(電池含む。)

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

骨導式ポケット型

70,100円

1 補聴器本体(電池含む。)

2 骨導レシーバー

3 ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

1 補聴器本体(電池含む。)

2 平面レンズ(平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。)

(令3告示160・一部改正)

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(令3告示160・一部改正)

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人吉市難聴児補聴器購入費助成事業実施要項

平成25年6月25日 告示第69号

(令和3年10月1日施行)