○人吉市住民基本台帳ネットワークシステム内部監査実施規程

平成25年10月2日

訓令第16号

(目的)

第1条 この規程は、人吉市における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の監査の実施に関し必要な事項を定め、もって住基ネットにおける情報セキュリティの水準の維持向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セキュリティ統括責任者 人吉市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ会議設置規程(平成14年人吉市訓令第13号)第3条第2項に規定するセキュリティ統括責任者をいう。

(2) 内部監査 職員が行う住基ネットの運用に関する内部監査をいう。

(3) 内部監査人 セキュリティ統括責任者が指定した者で、内部監査を行う者をいう。

(内部監査の実施)

第3条 内部監査は、市民課に対し、別表に掲げる法令等の規定により、毎年度実施するものとする。

(監査の実施方法)

第4条 内部監査は、内部監査人がセキュリティ統括責任者の承認を得て定めた内部監査実施計画書(様式第1号)に基づいて実施するものとする。

2 内部監査人は、内部監査を実施しようとするときは、市民課長に対し、内部監査実施通知書(様式第2号)により内部監査の実施期日等を通知しなければならない。

(内部監査の実施結果の通知等)

第5条 内部監査人は、市民課の内部監査を実施した後、速やかに、内部監査の実施結果を内部監査実施結果通知書(様式第3号)により市民課長に通知しなければならない。

2 内部監査人は、内部監査を実施した結果、住基ネットの運用に関し是正を要する事項が認められた場合は、前項の通知書にその旨を記載し、市民課長に対し、是正を求めなければならない。

(是正措置の報告及び検証)

第6条 市民課長は、前条第2項の規定により内部監査人から是正を求められた場合は、速やかに、是正の措置を講じるとともに、その内容を内部監査是正措置報告書(様式第4号)により内部監査人に報告し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による報告を受けた内部監査人は、当該報告の内容を検証した上、その内容が適当であると認めるときは、承認するものとする。

(内部監査の結果の報告)

第7条 内部監査人は、内部監査が終了した後、速やかに、その結果について取りまとめ、内部監査結果報告書(様式第5号)によりセキュリティ統括責任者に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるものほか、内部監査の実施に関し必要な事項は、セキュリティ統括責任者が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

名称

1

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)

2

住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)

3

住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)

4

住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令(平成14年総務省令第13号)

5

住民基本台帳事務処理要項

6

電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)

7

住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する指針(平成14年6月10日住民基本台帳ネットワークシステム推進協議会決定。平成16年6月5改訂)

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人吉市住民基本台帳ネットワークシステム内部監査実施規程

平成25年10月2日 訓令第16号

(平成25年10月2日施行)