○人吉市健康と笑顔のまちづくり推進委員会設置条例

平成25年9月26日

条例第35号

(設置)

第1条 市民みんなが「自らの健康は自らで守る。」という意識を高め、生涯にわたっていきいきと健康で笑顔で暮らせるまちづくりを進めることを目的として、人吉市健康と笑顔のまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 市民の健康づくりに関する意識啓発及び具体的な施策の推進に関すること。

(2) 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する市町村健康増進計画及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項に規定する市町村食育推進計画の策定に関すること。

(3) 前号の規定により策定した計画の進捗状況の管理及び評価に関すること。

(4) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する委員20人以内をもって組織する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 小中学校、幼稚園及び保育所関係者

(3) 地域代表者

(4) 行政関係者

(5) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部保健センターにおいて処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(人吉市健康増進計画・食育推進計画策定委員会設置条例の廃止)

2 人吉市健康増進計画・食育推進計画策定委員会設置条例(平成22年人吉市条例第9号)は、廃止する。

(人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年人吉市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

人吉市健康と笑顔のまちづくり推進委員会設置条例

平成25年9月26日 条例第35号

(平成25年9月26日施行)