○人吉市職員の高齢者部分休業に関する条例

平成25年9月26日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、55歳とする。

(平26条例5・一部改正)

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、人吉市職員の給与に関する条例(昭和26年人吉市条例第15号)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額並びにこれに対する地域手当及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(平26条例2・一部改正)

(退職手当の取扱い)

第4条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を人吉市職員の退職手当の支給に関する条例(昭和26年人吉市条例第20号)第7条第1項から第5項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において同条第6項中「前各項」とあるのは「前各項及び人吉市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成25年人吉市条例第33号)第4条」と、同条第8項中「前各項」とあるのは「前各項及び人吉市職員の高齢者部分休業に関する条例第4条」とする。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第6条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

人吉市職員の高齢者部分休業に関する条例

平成25年9月26日 条例第33号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成25年9月26日 条例第33号
平成26年3月25日 条例第2号
平成26年3月25日 条例第5号