○人吉市笑顔と健康のまちづくり協定実施要項

平成25年5月10日

告示第50号

(目的)

第1条 この要項は、市内の団体、企業等と協定を締結することにより、市民の「自らの健康は自らで守る」という意識を高め、市民自らが健康診査により健康状態を把握し、運動又は食生活改善による生活習慣病の予防等に取り組み、人生を楽しく笑顔で暮らせるまちづくりを推進することを目的とする。

(協定の締結)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、その趣旨に賛同し、その属する従業員、会員等(以下「構成員等」という。)の健康づくり又は市民の健康づくりに向けた啓発活動に協力する団体、企業等と協定(以下「本協定」という。)を締結するものとする。

(協力事項)

第3条 本協定を締結した団体・企業等は、次に掲げる事項について、協力するものとする。

(1) 構成員等の健康診査の受診を推奨すること。

(2) 構成員等及びその家族等に健康づくりの情報を提供すること。

(3) 団体、企業等の内部で健康づくり講座を年1回以上開催すること。

(4) 窓口等にポスターを掲示する等啓発活動を行うこと。

(市の支援)

第4条 市は、本協定を締結した団体、企業等に対し、その活動を円滑に進めるため、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 健康づくり講座等に講師を派遣すること。

(2) 健康づくりに関する情報を提供すること。

(3) 広報及び市ホームページで当該団体、企業等の活動を周知すること。

(対象団体、企業等)

第5条 本協定を締結することができる団体、企業等は、本協定の趣旨に賛同し、その構成員等の健康づくり及び市民の健康づくりに向けた啓発活動に意欲を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するもののうち、市長が適当と認める者とする。

(1) 市内に住所を有する企業

(2) 市内に住所を有し、又は構成員等の過半数が市内在住者である各種団体

(3) 市の区域に存する町内会

(4) その他その取組が本協定の趣旨実現に大きく効果があると認められる市の区域に存する団体、企業等

(募集の方法)

第6条 市は、本協定を締結する団体、企業等を募集しようとするときは、募集要領を作成の上、広報及び市ホームページを通して募集するものとする。

2 本協定に応募しようとする団体、企業等は、募集要領に定める申込書を提出するものとする。

3 市は、前項の申込書が提出された場合は、書類審査及び内容についての協議を行い、要件を満たしている場合は本協定を締結するものとする。

(協定の期間)

第7条 本協定の有効期間は、協定締結の日から当該締結の日の属する年度の末日までとする。ただし、期間満了の1か月前までに市又は団体、企業等から終了の申出がない場合は、更に1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。

(協定の見直し及び解除)

第8条 本協定を締結した市又は団体、企業等が、本協定の内容の変更又は解除を申し出たときは、当事者間の協議により、本協定の変更又は解除を行うものとする。

2 市は、団体、企業等の行為が法令若しくは本協定の趣旨に反する場合又は団体、企業等が第3条に定める協力を著しく怠ったと認めた場合は、本協定を解除することができる。

(委任)

第9条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市笑顔と健康のまちづくり協定実施要項

平成25年5月10日 告示第50号

(平成25年5月10日施行)