○人吉市未熟児養育医療給付事務取扱要項
平成25年3月29日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要項は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、養育が必要な未熟児に対する医療(以下「養育医療」という。)の給付について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要項で使用する用語の定義は、法第6条に規定する用語の例によるものとする。
(事業の実施)
第3条 養育医療の実施については、法及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定める病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。
(給付対象者)
第4条 養育医療の給付の対象となる者は、人吉市に住所を有する保護者の未熟児であって、指定養育医療機関の医師が養育のための入院の必要性を認めたものとする。
(給付の内容)
第5条 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
(1) 診療
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院
(5) 移送
2 前項第5号の給付(以下「移送の給付」という。)については、医師が特に必要と認めた場合に限り支給するものとし、その額は、必要とする最小限度の実費とする。
(医療給付の申請)
第6条 養育医療の給付の申請者(以下「申請者」という。)は、養育医療給付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に申請するものとする。
(1) 養育医療意見書
(2) 世帯調書及び同意書
(3) 世帯調書に記載された者の市町村民税等の税に関する証明書
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号))による被保険者証(以下「健康保険証」という。)及び人吉市子ども医療費受給者証の写し
(5) 扶養義務者負担金に係る委任状
(平26告示64・令元告示96・一部改正)
(医療給付の決定)
第7条 市長は、前項の申請があったときは、速やかに養育医療を給付するか否かを審査し、次のとおり決定事項を当該申請者に対して通知するものとする。
(1) 給付を行うことを決定したときは、養育医療給付個人別台帳に必要事項を記載し、省令に規定する養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に給付するとともに、当該指定養育医療機関に対し、養育医療受給者決定通知書を送付するものとする。
(2) 給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、養育医療給付の不承認通知書を申請者及び当該指定養育医療機関に対し、送付するものとする。
(医療給付に伴う徴収額の決定及び徴収)
第8条 市長は、法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付に要する費用を、本人又は扶養義務者から別表に規定する徴収基準額表により、徴収するものとする。
(移送の給付の申請)
第9条 申請者は、移送の給付を受けようとするときは、指定養育医療機関の担当医師の意見を記入した移送承認申請書に当該費用額に関する証拠書類を添付し、市長に申請するものとする。
(移送の給付の決定)
第10条 市長は、前項の申請があったときは、速やかに給付するか否かを決定するものとする。
(医療給付の継続申請)
第11条 申請者は、養育医療を医療券の有効期間満了後においても継続する必要が生じた場合は、当該医療券の有効期間満了前に、養育医療継続申請書に当該指定養育医療機関の医師の意見書等を添付し、市長に申請するものとする。
(医療給付の継続決定)
第12条 市長は、前項の申請があったときは、速やかに継続の承認を行うか否かを審査し、次のとおり決定事項を当該申請者に対して通知するものとする。
(1) 継続の承認を行うことを決定したときは、養育医療給付個人別台帳に必要事項を記載し、医療券を申請者に給付するとともに、当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
(2) 継続の承認を行わないと決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、申請者及び当該指定養育医療機関に通知するものとする。
(養育医療決定事項の変更等)
第13条 医療券の交付を受けた者が、当該医療券の有効期間中に氏名、住所、健康保険証の記載内容、市町村民税額等の変更が生じた場合又は医療券を紛失若しくはき損した場合は、養育医療決定事項変更(医療券紛失)届を速やかに市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の届出があったときは、事実を確認後、新たに医療券を交付するものとする。
(令元告示96・一部改正)
(医療券の返還等)
第14条 医療券の交付を受けた者が医療券を使用しなくなったときは、養育医療券返還届に当該医療券を添えて、市長に返還するものとする。
2 市長は、前項の届出があったときは、速やかに当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
(委任)
第15条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第64号)
この要項は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年告示第116号)
この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市未熟児養育医療給付事務取扱要項の規定は、平成28年7月1日から適用する。
附則(令和元年告示第96号)
この要項は、告示の日から施行する。
別表(第8条関係)
(令元告示96・全改)
納入義務者の属する世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | |||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | ||
C階層 | A階層を除き、市町村民税課税世帯であって、当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | D1階層 | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2階層 | 15,001円以上 21,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 | ||
D3階層 | 20,001円以上 51,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | ||
D4階層 | 51,001円以上 87,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | ||
D5階層 | 87,001円以上 171,300円以下 | 34,800円 | 3,480円 | ||
D6階層 | 171,301円以上 252,100円以下 | 49,400円 | 4,940円 | ||
D7階層 | 252,101円以上 342,100円以下 | 65,000円 | 6,500円 | ||
D8階層 | 342,101円以上 450,100円以下 | 82,400円 | 8,240円 | ||
D9階層 | 450,101円以上 579,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | ||
D10階 | 579,001円以上 700,900円以下 | 123,400円 | 12,340円 | ||
D11階層 | 700,901円以上 849,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | ||
D12階層 | 849,001円以上 1,041,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | ||
D13階層 | 1,041,001円以上 1,222,500円以下 | 199,900円 | 19,990円 | ||
D14階層 | 1,222,501円以上 1,423,500円以下 | 229,400円 | 22,940円 | ||
D15階層 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得税の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額(次号による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1か月未満の者については、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。ただし、D15階層を除く。
基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数)
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位をいう。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(原則として、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者を除く。)及びそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものをいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表における「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
8 B階層の対象世帯のうち、次の各号に掲げる世帯の場合は、A階層と同様の取扱いとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条に規定する特別児童扶養手当の支給対象者及び国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他市長が必要と認める世帯
9 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。
また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者について、所得割の額を計算する場合は、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていない者のうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の生計同一配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていない者のうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの