○人吉市未熟児訪問指導事業実施要項
平成25年3月29日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要項は、未熟児の発育及び発達のための栄養、生活環境、疾病予防等療育上必要な保健指導を家庭訪問により実施する未熟児訪問指導事業(以下「訪問指導」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要項で使用する用語は、母子保健法(昭和40年法律第141号)で使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 訪問指導の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 未熟児養育医療の申請者
(2) 市長が訪問指導の必要があると認めた未熟児
(対象者の把握)
第4条 市長は、未熟児養育医療給付申請書、低体重児出生届、医療機関等から提出される未熟児出生連絡票等から対象者を把握するものとする。
(訪問指導従事者)
第5条 訪問指導は、市の保健師等(以下「訪問指導従事者」という。)が対象者宅を訪問することにより行う。
(訪問実施方法)
第6条 訪問指導従事者は、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとし、指導内容について当該医療機関の医師等の意見を聴くほか、合併症、後遺症等の発現について留意の上、適切な指導を行うものとする。
(事後指導の徹底)
第7条 訪問指導従事者は、訪問指導の結果、疾病又は異常を発見した場合は、直ちに市長に連絡し、医療機関に受診させる等適切な指導を行うものとする。
(連絡)
第8条 訪問指導従事者は、訪問指導を行ったときは、母子健康手帳及び関係書類に必要な事項を記載し、訪問連絡カードにより医療機関に訪問指導内容を連絡するものとする。
(関係機関との連携)
第9条 市長は、医療機関等と連携及び協調を図り、訪問指導の円滑な推進に努めるものとする。
(委任)
第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、平成25年4月1日から施行する。