○人吉市子ども・子育て調整会議設置規程

平成25年4月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 子どもの保育及び教育並びに子育て支援等に関する施策を所掌する部署が、連携を密にすることにより情報を共有し施策を調整して、子どもへの対応が総合的に充実、深化することを目的として、人吉市子ども・子育て調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調整会議は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議する。

(1) 子ども・子育てに関し、情報を交換共有し総合調整すること。

(2) 家庭の教育力の充実に関し総合調整すること。

(3) 子ども・子育てに関し、各部署にまたがる課題を具体的、実務的に協議すること。

(4) その他子ども・子育てに関し必要と認められること。

(組織)

第3条 調整会議は、健康福祉部及び教育部(以下「両部」という。)をもって組織する。

2 調整会議の議長は、第7条に規定する庶務を担当する課を管轄する部次長をもって充てる。

3 調整会議の委員は、両部の部長及び部次長並びに福祉課、保健センター、学校教育課及び社会教育課(以下「4課等」という。)の職員から選任する。

(職務)

第4条 議長は、調整会議を招集し、会務を総理する。

2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指定した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 調整会議の会議は、定例会議、臨時会議及び拡大会議とする。

2 定例会議はおおむね月に1回開催するものとし、出席者は、議長並びに4課等の子ども・子育てを所掌する係長及び担当者とする。

3 臨時会議は、緊急な案件を協議するため必要に応じて開催するものとし、出席者は、定例会議に準ずるものとする。

4 拡大会議は、定例会議の成果を受けて、方針の取りまとめ等のため必要に応じて開催するものとし、出席者は、定例会議の出席者に加え、両部の部長、部次長、4課等の長とする。

(意見の聴取等)

第6条 議長は、必要に応じて委員以外の者に出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 調整会議の庶務は、別に定めるところにより、4課等が持ち回りで担当する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、調整会議に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

人吉市子ども・子育て調整会議設置規程

平成25年4月1日 訓令第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年4月1日 訓令第5号