○人吉市商店街活性化事業補助金交付要項

平成25年3月29日

告示第30号

人吉市商店街活性化事業補助金交付要項(平成12年人吉市告示第64号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要項は、本市中心市街地の商店街の整備、空き店舗の解消、又はイベント等の事業を実施する団体に交付する補助金に関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって、商工業の振興を図り、本市経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商店街振興組合等 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立された組合及びその組合に準ずると市長が特に認めた団体をいう。

(2) TMO 本市中心市街地のまちづくりを推進する機関をいう。

(3) 空き店舗 一部又は全部が店舗、倉庫又は事務所(以下「店舗等」という。)の用に供していた家屋のうち、当該補助金の交付を受けようとする際現に事業の用に供されていない家屋又は新築若しくは改築した店舗等(空き床又は貸床は除く。)をいう。

(4) 既設家屋 当該補助金の交付を受けようとする際に市長が別に定める期間、事業の用に供している家屋をいう。

(5) 事業経営者 現に空き店舗に出店し、又は既設家屋を活用し事業をしようとする中小商工業者等をいう。

(6) 改装 建物の外壁、内壁、建具等を変更又は修繕若しくは改修する工事をいう。

(7) 修景 市長が別に定める基準に基づく修景事業のうち、外壁若しくは外建具の色彩又は看板類等の外観を修景する工事をいう。

(8) 中心市街地区域 市長が別に定める区域とする。

(平28告示18・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、必要な経費のうち国又は地方公共団体等から当該事業に交付される補助金等を除いた経費とする。

(補助対象団体)

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象団体」という。)は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 商店街振興組合等、3分の2以上の構成員が本市に住所又は事務所若しくは事業所を有する中小商工業者等により設立された団体その他市長が適当と認めた団体であること。

(2) 定款、規則又は会則等を有している団体であること。

(3) 当該補助対象団体の構成員である事業経営者は、本市の市税(事業経営者が市外に居住している場合は、居住している市区町村の市区町村税)において、過年度及び当該年度について滞納がないこと。

(平28告示18・一部改正)

(補助対象事業)

第5条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、第1条の目的に適した次に掲げる事業とする。

(1) イベント事業

(2) 空き店舗活用事業

(3) 既設家屋改装等事業

(4) 環境整備事業

(5) 新型コロナウイルス感染症商店街再起支援事業

(6) その他市長が適当と認めた事業

2 補助対象事業の内容、対象費目、補助金額及び補助回数等の補助条件は、別表に定めるとおりとする。

(令2告示19・令3告示98―2・令3告示134・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、補助対象事業を実施する日の1月前までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 補助申請書

(2) 事業計画書

(3) 予算書

(4) 団体の定款、規則又は会則等

(5) 団体の構成員名簿

(6) 改装費又は修景費の補助を受けようとするときは、建築確認書及び工事見積書の写し並びに工事設計図(平面図、立面図及び位置図)ただし、熊本県が建築確認書の提出を必要としないと判断した工事については、建築確認書の写しは不要とするものとする。

(7) 当該事業に係る国又は地方公共団体等の補助金等を受けている場合は、当該補助金等交付決定通知書の写し

(8) 空き店舗又は既設家屋を活用する事業をしようとするときは、当該事業経営者の滞納がないことの証明書

(9) 期間内に申請書の提出ができなかった場合においてはその理由書

(10) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前項に規定する期間内に当該申請書の提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、事業実施後6か月以内を限度として、補助金の交付申請を受理することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、2年以上にわたって補助金を受けようとする補助対象団体に係る2年目以降の交付申請は、提出書類の一部を省略できるものとする。

(平28告示18・令2告示19・一部改正)

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請書等を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、補助指令書により補助対象団体に通知するものとする。この場合において、必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた補助対象団体は、補助対象事業が完了したときは、当該事業が完了した日から起算して30日以内に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 決算書又は決算見込書

(3) 工事請負契約書の写し

(4) 支払領収書又は工事費を支出したことが証明できる書類の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(平28告示18・令2告示19・一部改正)

(補助金の交付)

第9条 市長は、第7条の規定により決定した額を補助対象事業の終了時に交付するものとする。ただし、補助対象事業の性質上、その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、分割して交付することができる。

2 前項の補助金の交付を請求しようとするときは、請求書に補助指令書の写しを添えて請求しなければならない。

(計画変更の申請等)

第10条 補助金の交付決定を受けた団体が事業計画の変更をしようとする場合は、遅滞なく、事業計画変更申請書に第6条第1項各号に掲げる書類を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(決定の取消し)

第11条 市長は、補助金の交付決定を受けた団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金の交付がなされているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(市及び事業経営者等の責務)

第12条 市は、人吉商工会議所及び補助対象団体と共同して、事業経営者に対し、経営の安定化及び経営基盤の強化を図るため、指導助言を行うことができる。

2 事業経営者は、前項の指導助言を受けた場合は、遅滞なく改善するよう努めなければならない。

(委任)

第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前の人吉市商店街活性化事業補助金交付要項の規定により交付決定を受けている者に係る補助金の取扱いについては、なお従前の例による。

(読替規定)

3 この要項による改正後の人吉市商店街活性化事業補助金交付要項第6条第2項の適用については、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間、同項中「6か月以内」とあるのは、「1年以内」と読み替えるものとする。

(平成28年告示第18号)

(施行期日)

1 この要項は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際、この要項による改正前の人吉市商店街活性化事業補助金交付要項の規定により補助金の交付決定を受けている者に係る補助金の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和2年告示第19号)

(施行期日)

1 この要項は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度に係る補助金から適用する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際、この要項による改正前の人吉市商店街活性化事業補助金交付要項の規定により補助金の交付決定を受けている者に係る補助金の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和3年告示第33号)

この要項は、告示の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

(令和3年告示第98の2号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第134号)

この要項は、告示の日から施行し、令和3年7月20日から適用する。

別表(第5条関係)

(平28告示18・令2告示19・令3告示33・令3告示98―2・令3告示134・一部改正)

対象事業名

補助対象者

対象事業の内容

対象費目

補助金額

補助回数

イベント事業

補助対象団体

補助対象団体が中心市街地において行うイベント事業で市長が適当と認めたもの

謝礼金、人件費、消耗品費、借上料、委託料等

補助対象経費の3分の2以内で、30万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。

同一団体に対しては、同一会計年度に1回限りとし、同一イベントに対しては5か年度を限度とする。

空き店舗活用事業

補助対象団体

家屋の外観を修景し、休憩所、ギャラリー又は展示場等として活用する事業

修景費及び改装費

補助対象経費の3分の2以内で30万円を限度とする。ただし、補助対象団体自らが実施する事業は、補助対象経費の3分の1以内で100万円を限度とする。

同一事業経営者につき1回に限り交付する。ただし、補助対象団体自らが実施する事業は、同一空き店舗について1回限り交付する。

既設家屋改装等事業

商店街振興組合等・TMO

既設家屋の外観を修景する事業

修景費及び改装費

補助対象経費の3分の2以内で、20万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。

同一事業経営者につきいずれか1回に限り交付する。

既設家屋の外観を修景し、かつ、その一部を休憩所、ギャラリー等立寄施設に改装する事業

補助対象経費の3分の2以内で、30万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。

商店街路灯等電気料補助事業

令和2年7月豪雨災害の影響で、事業者の2割以上が移転・休業・廃業等したことにより、電気料の支払が困難となった商店街振興組合等

令和2年7月豪雨災害の影響により電気料の支払が困難となった商店街振興組合等が管理している街路灯及び防犯灯の電気料を補助する事業

電気料

街路灯1基につき、商店街振興組合等が負担すべき電気料の2分の1以内。ただし、1会計年度につき1団体当たり12,000円を限度とし、予算の範囲内で交付する。

令和2年度及び令和3年度の特例措置として、同一団体に対し、同一年度に1回に限り交付する。

商店街リノベーション支援事業

商店街振興組合等

商店街の機能強化や総合的な満足度上昇につなげるための環境整備事業

整備費及び設置費等

補助対象経費の3分の2以内で、200万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。

同一団体に対し、同一会計年度に1回限りとする。

新型コロナウイルス感染症商店街再起支援事業

商店街振興組合等

新型コロナウイルス感染症から商店街のにぎわいの回復を図るための事業

消耗品費、備品購入費、人件費、イベント開催費等

100万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。

同一団体に対し、同一会計年度に1回限りとする。

その他市長が適当と認めた事業

商店街振興組合等・TMO

市長が別に定める。

人吉市商店街活性化事業補助金交付要項

平成25年3月29日 告示第30号

(令和3年8月2日施行)