○人吉市敬老会助成事業費交付要項

平成25年3月25日

告示第19号

(目的)

第1条 この要項は、本市の各町内会が、世代間交流・連帯の中で自ら開催する敬老会実施事業に要する経費に対し、市がその経費の一部を敬老会助成事業交付金(以下「交付金」という。)として助成することにより、円滑な敬老会事業の実施及び町内会の財政負担の軽減に資することを目的とする。

(平27告示94・一部改正)

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 敬老会 市内の各町内会が当該地域に居住する高齢者に対し開催する敬老のための催しをいう。

(2) 町内会 市内の各町内区域において、その住民等によって組織される親睦、共通の利益の促進及び地域自治を目的とした法人又は任意団体若しくは地縁団体をいう。

(3) 高齢者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による市の住民基本台帳に記録されている者であって、敬老会が開催される年の9月1日時点において75歳以上であるものをいう。

(平27告示94・一部改正)

(交付の対象)

第3条 交付金の交付対象となる者は、町内会とする。ただし、複数の町内会が合同で敬老会を開催する場合においては、単一の町内会とみなすものとする。

(平27告示94・一部改正)

(交付金の額)

第4条 各町内会への交付金の額は、予算の範囲内において次の各号に掲げる額とする

(1) 均等割額 町内会ごとに3,000円

(2) 人数割額 予算の範囲内で市長が定めた額を単価とし、単価に各町内会の高齢者の人数を乗じて得た額

(平27告示94・全改)

(交付金の申請)

第5条 交付金の交付を申請しようとする町内会(以下「申請者」という。)は、人吉市敬老会助成事業費交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、複数の町内会が共同して実施する場合は、共同して実施する旨を明らかにする書面を添付し、共同実施町内会の代表者をもって申請することができる。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内で交付金の交付を決定し、人吉市敬老会助成事業費交付決定通知書(様式第2号)により、申請者へ通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により交付決定通知を受けた申請者は、敬老会実施後、人吉市敬老会助成事業費交付請求書兼実績報告書(様式第3号。以下「請求書兼実績報告書」)を速やかに市長に提出しなければならない。

(平27告示94・一部改正)

(交付金の支払)

第8条 市長は、前条の請求書兼実績報告書が町内会から提出がなされた場合は、当該請求書兼実績報告書を審査し、適当と認めたときは申請者に交付金を支払うものとする。

(平27告示94・一部改正)

(交付決定の取消し及び返還)

第9条 申請者が偽りその他不正の手段により、交付金の交付決定を受け、又は交付金の交付を受けた場合は、市長は当該不正のあった交付金の交付決定を取消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(委任)

第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第94号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平27告示94・全改)

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(平27告示94・全改)

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(平27告示94・全改)

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人吉市敬老会助成事業費交付要項

平成25年3月25日 告示第19号

(平成27年7月3日施行)