○人吉市くらし見守り相談員設置事業費補助金交付要項

平成25年3月25日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要項は、市内に居住する見守りが必要な世帯及びその世帯が抱えている多くの悩み又は問題等に対処し、市民の福祉の増進を図るため、人吉市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)が実施するくらし見守り相談員設置事業に対し、人吉市くらし見守り相談員事業費補助金を交付することに関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30告示8・一部改正)

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、くらし見守り相談員(以下「相談員」という。)が行う次に掲げる活動に要する経費とする。

(1) 校区社協が実施する小地域ネットワーク事業に参加すること。

(2) 小地域ネットワーク会議において決定した見守り対象者及びその家族を訪問することにより、それらの者の相談に応じること。

(3) 高齢者に対し、デイサロン及びミニサロン等の参加を促すなど、生きがいや楽しみを持ってもらう呼びかけを行うこと。

(4) 相談案件の問題解決を図るため、市社協、行政機関その他の関係機関又は関係者との連絡調整を行うこと。

(5) 市社協、行政機関等が実施する事業、調査等に協力すること。

(平30告示8・旧第3条繰上・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、相談員1人当たり20,000円に相談員の人数を乗じて得た額とする。

(平30告示8・旧第4条繰上、令8告示35・一部改正)

(補則)

第4条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平30告示8・旧第13条繰上・一部改正)

附則

この要項は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成30年告示第8号)

この要項は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和8年告示第35号)

(施行期日)

1 この要項は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、この要項の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る補助金の交付について適用し、施行日前に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

人吉市くらし見守り相談員設置事業費補助金交付要項

平成25年3月25日 告示第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 民生/第1章 社会福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 平成25年3月25日 告示第18号
◇ 平成30年3月12日 告示第8号
◇ 令和8年3月31日 告示第35号